【問1】債務不履行
A所有の建物につき、Aが結婚したら、Bに建物を売却するという売買契約が成立し、条件が成就する前に、地震により建物が滅失してしまった。
この場合、買主BはAに対し、損害賠償請求できる。
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【解答】
×
停止条件付の売買契約において、
債務者に帰責事由なく目的物が滅失したときは、
引渡し債務が消滅すると同時に、代金支払債務も消滅します。
つまり、買主BはAに対して損害賠償請求はできません。
言い換えると
Aが結婚するまでに、天災で消滅したら、両者の債務が消滅するわけですね!
天災って?
地震や津波などの自然災害ですね(^^)/
■ここのポイントについては
債務不履行は「債務者に帰責事由があること」が要件の一つということです。
つまり、債務者に何らかの落ち度や過失がなければ債務不履行は成立しない
ということです。
地震が原因で建物が滅失して引渡しができなかった
ということは、売主に落ち度や過失はないですよね!
したがって、「売主の債務不履行」とはならないんですね!
売主の債務不履行ではない
↓
買主は損害賠償請求はできない
ということです!
【問2】クーリングオフ
買主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、宅建業者である売主に対して、国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。
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【解答】
×
クーリングオフにおける契約解除は「書面」で行わないといけません!
その際の書面の書式は特段決まっていません。
そして、申込みの撤回等は、
その旨の書面を「発した時」に、その効力を生じます!
到着して効力が生じるわけではないのでその点も併せて覚えてください!
▼ポイントは3つ
・クーリングオフによる解除・撤回は「書面」で行うこと
・クーリングオフするための書面の「書式」は決まっていない
・解除・撤回の効力は書面を「発した時」に生じる=郵便局に出した日
この3つを頭に入れておきましょう!
【問3】農地法
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。
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【解答】
〇
これは「改善命令」と呼ばれるものです。読んでいただければ内容は分かると思います。
そして、「一定の限度」とは、災害の防止のため必要な限度、かつ、土地の利用状況等からみて相当であると認められる限度を言います。
つまり、必要な範囲内で改善命令しなさい!必要以上の改善命令はできません!と言う事ですね!