こんにちは!レトスの小野です!
今年の試験まで、まだ、6か月あります!
過去5年間、個別指導で理解学習を実践していただいて、今の時期から受講した方に限っても6割ほどの合格率を出しています!
理解学習を実践できれば合格できます!
間違っても「丸暗記学習」に走らないようにしましょう!
しっかり、調べて、理解をする!
市販のテキスト
大手通信講座のテキスト
予備校のテキスト
では、理解できない部分も多いはずなので、自分で調べる!
時間がかかっても、これをやらないと実力はつきません。。。。
何としても理解学習を実践していきましょう!
時間がないけど今年合格したい方は個別指導で一緒に勉強していきましょう!
あと5名で募集終了。個別指導はこちら>>
【問1】債務不履行
AB間で土地の売買契約をした。
期日になっても買主Aは売主Bに対して代金を支払わない場合、
直ちに売主Bは契約解除をすることができる。
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【解答】
X
相手の履行遅滞を原因として契約解除をする場合、自らが弁済の提供をした上で、
「相当期間を定めて催告」をし、それでも履行がない場合にはじめて解除できます。
つまり、「相当期間を定めて催告」する必要があるので、直ちに解除することはできませんね!
「自らが弁済の提供をした上」というのは、相手方の同時履行の抗弁権をなくすためです。
権利関係は考え方が非常になってきます!
その考え方については無料メルマガでは解説はしていませんので、その点は「個別指導」でお伝えしています!
【問2】クーリングオフ
宅地建物取引業者でない買主Bは、宅地建物取引業者Aに対して、 A所有の建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、 自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。 後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、 Bは売買契約の解除はできない。
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【解答】
〇
申込した場所と、契約締結した場所が異なる場合は、「申込をした場所」で判断します。
本肢は、申込場所が 「買主が自ら自宅で説明を受ける旨を申し出た場合」における自宅なので、
クーリングオフができません。
なので、もはや、買主Bは契約解除はできません・・・ よって、〇です。
クーリングオフについては、解き方(考え方)があり、それに従えば、ヒッカケ問題であったとしても、すべて解けます。
この点は個別指導でお伝えします!
【問3】農地法
山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、
土地登記簿上の地目が山林であれば、農地法の適用を受ける農地とはならない。
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【解答】
X
農地かどうかの判断は「現況」で判断します!
「地目」では判断しません!
現況とは、現状、どのように使われているかということです。
登記簿の地目に関係なく、現況が農地であれば、「農地」として扱います。
つまり、本問は登記簿上山林でも、現に農地として耕作している土地なので「農地」です。