【問1】債務不履行
AB間で金銭消費貸借契約が締結された。
借主Bは期限の日に返済のため、電車でAの自宅に向かったが、人身事故などの影響により、期日に返済することができなかった。
この場合、Bは債務不履行を免れる。
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【解答】
×
金銭債務の債務不履行では、不可抗力(大地震や大津波等)が原因であっても免責されません。
つまり、天災で期日にお金を返せなくても、
債務不履行(履行遅滞)になるわけです。
ちなみに、金銭消費貸借とは、簡単にいえば
お金の貸し借りの契約です。
そして、金銭債務とは、「借りたお金を返す義務」とか「商品を買ったことによる代金の支払い義務」等をいいます。
合格テキストのP46の下の表(金銭債務の特則)も確認しておきましょう!
【問2】クーリングオフ
宅建業者Aが、宅建業者でないBから、Aが売主である宅地について、喫茶店で、その買受けの申込みを受けた。
Bは申込みの撤回を書面により行う場合、その効力はBが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。
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【解答】
〇
クーリングオフは書面を発信した時(郵便局に書面を出した時)に効力が発生します。
つまり、宅建業者が故意に受け取らなくても、効力を生じるわけです。
買主が保護されるわけです。
これは基本事項ですね!
【問3】農地法
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
×
農地法4条・5条の対象の場合(農地を転用する場合)、
市街化区域内であれば、ドンドン建物を建てていってほしい区域なので、
許可までは必要なく、届出だけすれば、農地を転用していけます。
しかし、農地法3条の対象の場合、農地を転用しません。
したがって、市街化区域であろうとなかろうと関係なく、原則通り、農業委員会の許可が必要です。
3条の場合、耕作する人が変わるので、新しく耕作する人が、農業ができるかどうかを審査するわけです!
審査に通過すれば許可されるわけです!
この人は農業ができないだろうなと判断され、審査に落ちたら、不許可です。
これ以上詳しく理解はしなくて大丈夫です!