こんにちは!レトスの小野です!
「記憶力が悪くて、覚えられません。。。」
そんなお悩み、あなたもお持ちではないでしょうか?
でも実際は、あまり記憶力は関係ありません!
【問1】債務不履行
AB間で土地の売買契約をした。
期日になっても買主Aは売主Bに対して代金を支払わないため、売主Bも期日に土地の引渡をしませんでした。
この場合、代金を支払わなかったAは履行遅滞となる。
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【解答】
X
Aの代金支払い債務とBの土地の引渡債務とは同時履行の関係になっています。
つまり、Aは同時履行の抗弁権があるため、履行期を経過しても履行遅滞の責任は生じません。
同時履行の抗弁権とは、イメージすれば簡単です。
あなたが、スーパーで商品を買うとします。
その場合、お金を払って、商品を受け取りますよね?
あなたが「お金を払う行為」と
スーパーが「商品を引き渡す行為」は
同時に行われます。
つまり、あなたがお金を払わなければ、スーパーは「商品を引き渡しません!」と主張することができます。
このスーパーの引き渡さない権利を「同時履行の抗弁権」と言います。
イメージしやすいですよね?
メルマガではできるだけ分かりやすく解説しますが、
毎日の3問では正直少ないです。
宅建試験は範囲が広いため、このようにイメージしながら頭にいれていくことがたくさんあります。
市販のテキストや予備校、通信講座ではイメージできない部分も多いでしょう。
それでは、合格は運頼みになります。
だから、本気で合格したいのであれば、「個別指導」でメルマガでは伝えられない部分も学習してください!
【問2】37条書面
貸主である宅地建物取引業者Aが、
借主と事業用建物の賃貸借契約を締結した場合、
Aは37条書面を作成した上で借主に交付しなければならない。
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【解答】
X
「自ら賃貸」する場合は宅建業法の適用がありません。
つまり、Aは借主に37条書面を交付する義務はありません。
宅建業者が「売買や交換」で契約の当事者である場合には、
相手方に対して37条書面を交付する義務があるが、
宅建業者が「貸借」の当事者である場合には、
相手方に対して37条書面を交付する義務はありません。
ここは重要ポイントですね!!
必ず覚えておいてください!
【問3】農地法
農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、
農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
X
自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合、農地法4条の許可を受ける必要があります。
自己の居住用の住宅の建設が目的であっても例外ではありません。
あれ?本問は許可不要じゃないの?と思った方は引っかかっています。
「個別指導」では表にして解説しています!
本問は何とひっかけているのか?その点も解説しています!