こんにちは!レトスの小野です!
昨日、解けない問題をどうやったら解けるようになるのか?
独学や予備校に通っている方は、そこを「自分自身で考える」必要があります。
とお伝えしました!
結論から言えば、解けない問題を「理解すること」なのですが、
どのように理解したらよいのか?
本日は、「理解の仕方」について深堀したいと思います!
多くの方が考える部分を間違えています!
ここを間違えると、逆に混乱するので、注意しましょう!
↓
【問1】請負契約
Aが建築業者Bとの間で建築の請負契約を締結した。 工事完成後、建物に瑕疵があり、目的を達成することができなかったとしても、 注文者Aは契約解除をすることができない。
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【解答】
X
原則、注文者が相当期間を定めて、瑕疵がないように催告をし、
その期間内に、瑕疵を直すことができなければ解除することができます。
例えば、注文者が居住用目的で建物建築を依頼した場合、
完成した建物が傾いていて、住むことができないとなると
困ります。そのため、もし、一定期間内に住めるように
してくれないのであれば、解除できるということです。
改正民法を含めた詳細解説については「個別指導」でお伝えします!
【問2】35条書面
借主が宅建業者でない者として、建物の貸借の媒介において、
水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、
その整備の見通しまでは説明しなかった。
この場合、媒介した宅建業者は宅建業法に違反する。
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【解答】
〇
35条書面の記載事項は苦手な方が多いです。
でも、理解していけば答えは導けます!
それを体験してみてください!
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
つまり、ライフラインに関する内容ですね。
これは、宅地建物の売買・交換(その媒介・代理) 、宅地建物の貸借
全てにおいて重要事項説明書の記載事項となっています。
そして、これらの施設が整備されていない場合においては、
その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項
を説明しなければなりません。
この点については、考えてみましょう!
あなたが借りる予定の建物に排水設備がなかったらどうします?
排水設備がないということはお手洗いの水が流せず、
庭に掘って埋めるしかないんですよ・・・・
こんなの困りますよね!
だから重要事項として説明が必要なんです。
これは土地を買う場合も同じですよね。
知っておかないと、買った後、排水設備工事費が追ってかかってきたのでは困りますよね!
理由が分かれば、答えは導けます!
個別指導はこんな感じで理解しながら学習ができるので実力が上がるんです(^-^)/
これが理解学習です!
理解するから楽に合格できるんですね(^^)/
毎年、この理解学習を実践していただき、受講者様に合格していただいています!
【問3】農地法
農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
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【解答】
X
原則、農業者が、自己所有の農地を農地以外に転用する場合、4条許可が必要です。
ただし、この農地が市街化区域内に属する場合は、
あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条許可までは必要ありません。
なので、×です。
本肢は「市街化調整区域」となってるので、例外には当たらず
原則通り、4条許可が必要ですね!