【問1】請負
請負契約において、請負人が仕事を完成しない間は、請負人は損害を賠償することで、請負契約を解除することができる。
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【解答】
×
仕事完成前に損害賠償することで契約解除ができるのは、注文者です。
例えば、東京在住の宅建個別6さんが、建築会社A社に「東京」で建物を建てる建築の依頼をしたとします。
この場合、注文者は宅建個別6さんで、請負人が建築会社A社です。
その後、建物が完成する前に宅建個別6さんの大阪転勤が決まり、一生東京に戻ることがないこととなった場合
宅建個別6さんは損害賠償金を払って、契約解除をすることができます。
一方、建築会社Aからの都合で解除できるルールはないので注意しましょう!
【問2】重要事項説明
現地案内所を設置して、そこで重要事項の説明をさせようとするときには当該説明は、案内所に掲示されている標識に記載された専任の宅建士でなければならない。
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【解答】
×
まず、案内所等で「契約をしたり、申込を受け付けたりする場合」には、
成年者である専任の宅建士を「1人以上」置かなければならないですよね!
これは基本事項ですね!
そして、案内所等で重要事項説明をする場合、
専任の宅建士でなくても構いません!
宅建士であれば、OKです!
なので解答は×です!
ちなみに、宅建合格者=宅建士ではないですよ!
宅建合格→知事の登録→宅建士証交付
これでめでたく宅建士になるわけです。
【問3】農地法
Aが自己の所有する市街化区域外の水田5haに豚舎を建設する場合、都道府県知事の許可が必要である。
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【解答】
〇
まず、水田=農地です。
つまり、Aは市街化区域外の5haの農地を転用しようとしています。
転用なので、4条許可なのですが、
4条許可の許可権者は面積に関係なく「都道府県知事」です!
(指定市町村について市町村長)
つまり、本問は正しいです!