こんにちは!レトスの小野です!
解けない問題がたくさんあるのは、問題なし!
そういった問題を解けるようしないことが問題です!
どうやったら解けるようになるのか?
独学や予備校に通っている方は、そこを「自分自身で考える」必要があります。
時間がなくても、これをやらなかったら合格には近づきませんし、来年も合格できないことになります。
また、合格する人としない人は考えるべき部分・時間をかける部分も違います。
個別指導では、そういった部分も教えていきます!
無駄な部分は、「そこは考えなくてもよい」とお伝えしています!
効率的に勉強すれば今年の合格もまだ目指せます!
実際、個別指導の受講者は、毎年この時期からでも、法律知識ゼロから一発合格してきます!
今からであれば、合格していただく自信はあります!
一緒に勉強して今年の合格を、一緒に喜びましょう!
【問1】請負
請負契約において、請負人が仕事を完成しない間は、
請負人は損害を賠償することで、請負契約を解除することができる。
【問2】案内所
現地案内所を設置して、そこで重要事項の説明をさせようとするときには
当該説明は、案内所に掲示されている標識に記載された専任の取引士でなければならない。
【問3】農地法
Aが自己の所有する市街化区域外の水田5haに豚舎を建設する場合、
都道府県知事の許可が必要である。