【問1】消滅時効
AはBに100万円を貸した。
そして、AC間で保証委託契約が結ばれた。
時効期間の経過前に、Bが債務を承認した場合、Bの時効は更新するが、保証人Cの時効は更新されない。
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【解答】
×
債務者が債務を承認すると、債務者だけでなく 保証人の時効も更新します。 つまり、BもCも時効は更新します。
「時効の更新」とは、時効期間がスタート地点(ゼロ)に戻り、1からスタートし直すことを言います。
これは、保証債務に「付従性」があるからです。
■関連動画です!
過去問集P93の問14(承認:絶対効・相対効)
■債権の消滅時効期間
【問2】重要事項説明
宅建業者A(媒介業者)は、売買契約が成立するまでの間に、代金に関する融資のあっせんについて融資条件を重要事項として説明したが、その融資が成立しないときの措置について買主に説明しなかった場合、宅建業法違反となる。
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【解答】
〇
重要事項の説明として、代金または交換差金に関する貸借のあっせん内容だけではなく、
あっせんが成立しなかったときの措置も説明しなければなりません。
よって宅建業法違反となります。
「代金または交換差金に関する貸借のあっせん内容」
とは、お金を貸してくれる銀行の紹介などの内容です。
また、売買契約したけれども、お金を借りられなかった場合どうなるのか?
もし、契約解除できなかったら、数千万円という現金を用意しないといけません。
それができないと債務不履行(約束違反)?
それで損害賠償請求となったら、買主はこまりますよね?
だから、事前に重要事項として説明する必要があるわけです、
実務的には、「融資が受けられない場合は無条件で契約解除となる」旨の特約が多いですね!
これで、万一の時も買主は安心だと言う事です!
上記のように理解するとイメージしやすいですね!
【問3】農地法
ゴルフ練習場の建設の用に供するために市街化区域外の4ha以下の農地を取得しようとする場合は、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
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【解答】
〇
結論から言えば、本問は正しい記述です。
「まず、市街化区域外であることを押さえましょう!
市街化区域内の農地、採草放牧地の場合、農業委員会への届出でOKですよね!
一方、市街化区域外となると原則許可が必要ですよね!
農地の転用+権利移動については、面積に関係なく都道府県知事等の5条許可が必要です。
■なぜ、市街化区域内で転用する場合、4条5条の許可は不要で、届出だけでよいのでしょうか?
市街化区域はそもそも市街化を図る区域なので、言い換えると、「ドンドン建物を建てていく区域」とも言えます。
そのため、市街化区域内で転用(農地を宅地に)するということは、この市街化区域の目的に即しています。
したがって、許可までは必要なく、届出だけで足りるというように規制を緩和しています。
単に権利移動する場合の3条については「転用」はしないので、市街化区域の目的(ドンドン建物を建てていく区域)とは関係ありません。
したがって、市街化区域内の特例はないわけです