【問1】消滅時効
AがBに土地を売却し、代金支払い期日を定めたときは、Aの代金請求権の消滅時効は、その期日から進行する。
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【解答】
〇
支払い期限が定められていることから、代金請求権は確定期限付きの債権です。
確定期限付きの債権では、期限が到来した時から消滅時効は進行します。
「消滅時効の起算点」と「履行遅滞の起算点」の違いはこちらです!
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基本が分かれば解けるようになります!
【問2】重要事項説明
取引の相手方が宅地建物取引業者であり、重要事項の説明は不要である旨を伝えられた場合は、媒介業者は重要事項説明書を交付すれば、説明する必要はない。
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【解答】
〇
重要事項の説明は、相手方が宅建業者の場合は、省略することができます!
35条書面の交付義務は省略できないので、35条書面は交付しなければなりません!
つまり、35条書面だけ宅建業者に渡しておけばいいということですね!
【問3】農地法
県が、道路の用地とするために農地を取得する場合、5条許可が必要である。
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【解答】
×
「国又は都道府県等」が、
道路、農業用用排水施設等のために
権利を取得する場合、5条許可は不要です!
したがって、本問は許可不要です。