
【問1】消滅時効
AがBにA所有の甲土地を売却し、その際、「B所有の乙土地が売れた時に、BはAに甲土地の代金を支払う」という条件を付けた。
Aの代金債権の消滅時効は、(いつ)から進行する。
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【解答】
乙土地が売れた時
消滅時効の起算点は「権利を行使出来る時」です。
つまり、売主Aが買主Bに対して、代金の取り立てをできるのはいつからですか?
これを考えればいいだけです!
代金を請求できるのは(乙土地が売れた時)からですよね!
なので、
Aの代金債権の消滅時効は、(乙土地が売れた時)から進行します。
【問2】重要事項説明
建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明したときでも、媒介業者は定期建物賃貸借である旨を借主に、重要事項として説明しなければならない。
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【解答】
〇
定期建物賃貸借である旨は重要事項として借主に説明しなければなりません。
たとえ貸主が説明したとしても、重要事項説明は媒介業者の責務です!
ちなみに定期建物賃貸借とは
「更新がない」賃貸借契約です。
契約期間が終わって更新しようと思っても更新できないので
借主にとっては重要なことですよね!
これは、定期建物賃貸借が「更新がない」ことをイメージできれば
答えは導けますよね(^^)/
関連付けて覚えていきましょう!
その方が忘れにくくなりますので!
【問3】農地法
市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
×
市街化区域内の耕作目的での農地の取得は3条の許可が必要です!
届出だけでよいという特例は適用されません。
市街化区域内の特例は4条5条だけですね!
なぜでしょう?
そもそも市街化区域は、ドンドン建物を建てていく区域なので、
建物を建てて欲しい区域と言えます!
言い換えると、「農地→宅地」を促進させる区域とも言えます。
つまり、「転用」においては、制限を緩めても構わないということです。
転用とは4条と5条ですよね!
それゆえ、4条と5条では許可までは必要なく、届出でよいとしています!
そして、転用に関係ない3条は制限に変更はないということです。
「市街化区域」=「ドンドン建物を建てていく区域」
というイメージからこの問題の答えを導けるわけです!