【問1】取得時効
Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。
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【解答】
×
賃貸借契約による占有は他主占有(所有の意思のない占有)です。
例えば、アパートを借りている人は自分の建物とは思っていませんよね?
あくまでも「借りている」と気持ちでアパートに住んでいるはずです!
だから、いくら占有を継続しても所有権を時効取得することはありません。
つまり、賃借人であるBは時効により取得することはありません。
一方、相続人Cは土地の賃貸借の当事者ではないので
「死亡したBが土地を借りていた」とは知らないかもしれません。
その結果、相続人Cはこの土地を自分のモノとして占有するかもかもしれません。
このように占有を開始するにあたって所有の意思があれば、
取得時効の完成により所有権を取得もあり得ます。(判例)
この問題のポイントは、取得時効の要件の一つである
「占有者は所有の意思をもっていること」
所有の意思がなければ時効によって取得することはできません。
これは取得時効の基本です!
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【問2】重要事項説明
宅建業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介する場合において、それぞれの宅建士a、bが、共同で重要事項説明書を作成し、aのみが重要事項を説明する場合、aが単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。
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【解答】
×
共同仲介の場合、重要事項説明書にはすべての仲介業者の宅建士の記名が必要です。
つまり、aもbも重要事項説明書に記名する必要があります!
※押印は不要なので注意しましょう!
一方、「説明」については、問題文のように、代表者一人が説明しても構いません。
つまり、「aのみ」が説明してもいいし、「bのみ」が説明してもよいです!
意外と知らない方もいるので是非覚えていください!
【問3】土地区画整理法
仮換地指定の結果、使用し、又は収益する者のいなくなった従前の宅地についても従前の宅地に関する権利は残るので、施行者は、土地区画整理事業の工事を行うためには、当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。
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【解答】
×
仮換地を指定されると、
もともとの土地(従前の宅地)の所有者は、仮換地を使用収益します。
そして、もともとの土地(従前の宅地)は換地処分があるまで
「施行者」が管理します。
なので、施行者が従前の宅地を工事するために
土地所有者の同意は不要です!
だから誤り!
施行者は土地所有者の同意なくして、区画整理事業の工事を行うことができます!