こんにちは!
レトスの小野です!
「特別なことをするために特別なことをするのではない、
特別なことをするために普段どおりの当たり前のことをする。」
これは、イチロー選手の言葉です。
宅建試験に置き換えるとどうなるでしょう?
「特別なこと」とは、「合格」することでしょう!
「当たり前のこと」とは、分からないことを分かるようにしていく、そのために、毎日、復習したり調べたりするということでしょう。
つまり、
合格するために、毎日、復習したり調べたりして、分からないことを分かるようにしていくことでしょう!
・毎日勉強する
・復習をきちんとする
・わからない部分は調べる
こういったことができていない場合は、まず、これを一つ一つできるようにしていきましょう!
【問1】代理
AがB所有の甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、
AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、
Cは甲土地の所有権を当然に取得する。
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、
国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、
遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
【問3】建築基準法
用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。