
「今、頑張れない人は一生頑張れない!」
元暴走族の予備校講師、吉野敬介先生の言葉です!
今日は勉強しなくないな、、、
分からないし、難しいなと思うことは幾度となく訪れます。
とりあえず、分からない問題は飛ばしても良いですが、
勉強を止めることは絶対しないでください!
ここで勉強を止めると、試験に間に合わなくなります。
試験が終わって、「あの時、もっと頑張っていたらなぁ、、、、」
そう思う方は非常に多いです。
後悔しないためにも、今頑張りましょう!
【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地をCに売却する場合、代理人Bが相手方CにAの代理人であることを告げず、その旨をCは知ることができたが知らなかった場合、この代理行為は有効となる。
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【解答】
〇
本人A
|
代理人B→C
代理人Bが相手方Cと契約をする際に「Aの代理人として契約します!」と相手方に言わないと、
AC間の契約にはならない(代理人との間の契約になる)というのが原則です。
代理行為を行う場合、「顕名」を行うのが原則です!
通常、顕名は行われていることが前提の問題が多く、
結果として、代理行為は本人に帰属します。
この場合、原則、代理人に帰属します。=代理人が自分自身のためにしたものとなります。
それはそうですよね!
相手方としては、「本人のためにする旨」を告げられていないので
この人(代理人)=本人なんだなと勘違いしてしまいます。
しかし、本問は「顕名」を行っていません。
分かりやすく言うと、代理人が「本人のために行う旨」を相手方に伝えていない状況です。
ただし、例外として、相手方Cが「代理人Bは本人Aのためにする」ということを知っていたり(悪意)
あるいは、知ることができた場合(有過失)は、AC間の契約として有効に成立します!
=契約のした内容は、本人に及ぶということ
本問では、相手方Cは知ることができた(有過失)ため、契約の効果は本人Aに帰属し、有効な代理行為となります。
【問2】営業保証金
宅建業者が営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を免許権者に請求できる。
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【解答】
×
営業保証金の取り戻しをしようとする者(宅建業者)が公告をしたときは、
「遅滞なく」、公告した旨を免許権者に届け出なければなりません。
つまり、「2週間以内」という記述が誤りです。
また後半部分については、正しい記述です。
後半部分が論点となった問題は出題されていませんが、
今後出題される可能性もあるので、併せて覚えておきましょう!
後半部分はどういうことかというと、
「公告して、債権者がいなかったことを証明する証明書を免許権者からもらえる」
ということです。
この証明書を持って、供託所にいくことで、
供託金を取り戻せるわけです!
【問3】建築基準法
防火地域内又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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【解答】
〇
防火地域内又は準防火地域内にある建築物で、
外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
ここで思い出してほしいルールがあります!
民法の原則によれば、建築物は境界線より50cm以上の距離をおいて建てなければならなかったですよね!
しかし、防火地域又は準防火地域で、外壁が耐火構造(燃えにくい構造)のものは、延焼の危険がないので、敷地一杯に建築していいですよ!
という例外の内容のルールが本問です!