「いつやるの?今でしょ!」
東進ハイスクールの有名講師、林修先生の名言ですね!
これの逆が
「あとでやろう!」でしょう。。。
「あとでやろう!」は、後になってもやりません。
結局後回しで、試験に間に合わないんです。
「勉強やらないとなぁ」と思ったら、今すぐ勉強に取り掛かりましょう!
【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合について、Aが破産手続開始の決定を受けていると、これを理由にBの代理権は消滅する。
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【解答】
〇
任意代理の場合、本人の破産決定手続き開始決定により代理権は消滅します。
一方、法定代理の場合、本人が破産決定手続き開始決定が出ても代理権は消滅しません。
法定代理の場合、本人は、制限行為能力者ですよね!
その制限行為能力者が破産したからといって、法定代理人がいなくなっては、本人が困りますよね!
だから、消滅しないんです。
この違いは必ず覚えてください!
考え方が分かれば=理解すれば、答えを導くことができるんです!
テキストP17を使って単に表を覚えるのではなく、【考え方】を読んでみてください(^^)/
ちなみに本肢は任意代理についての出題ですが、
法定代理の場合の方が間違えやすいので出題される可能性も高いでしょう!
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、事業開始後新たに支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。
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【解答】
×
営業保証金を供託している宅建業者は、
営業保証金を「本店最寄り」の供託所に供託をしなければなりません。
これも、おなじみのヒッカケパターンです!
試験作成者はこういう問題が大好きです。
パターンを覚えましょう!
【問3】建築基準法
高さ( )mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
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【解答】
避雷設備を設けなければならないのは、高さ(20)m超の建物です。
これは、語呂合わせで行けますよね!
「雷だ!逃げろ!」
雷→避雷設備
逃(に)→20
併せて覚えておくのは
非常用昇降機(エレベーター)ですね!
これは
「エレベーターでさあ行こう!」
さあ→3
行→1
だから31m超の建物の場合、非常用昇降機が必要です。