「頑張る」ということは、「分からない、今年は無理かも」と思った時が始まりです!
まだ7ヶ月あるので、今からでも挽回できます!
止まっている場合も
今日から気持ちを着替えて頑張っていきましょう!
【問1】意思表示
Aは第三者Cの強迫により、A所有の土地をBに売却し、Bは善意のDに売却をし、移転登記もなされた。
その後、強迫を原因として、AB間の売買契約が取消された場合、Aは善意のDに所有権を主張できる。
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【解答】
〇
C
↓強迫
A―→B―→D
第三者Cから強迫されて土地を売却した場合、
強迫されたAは売買契約を取消すことができます。
これは、相手方Bが強迫の事実を知っていても知らなくても関係ありません。
そして、強迫に取消しは、善意の第三者Dにも対抗できます。
これは、善意の第三者Dより強迫されたものAを保護していることを表します。
詐欺の場合は、本人にも騙されたという責任は多少あるけど、
強迫の場合は、本人はどうしようもないですよね!
あなたも、怖い人に強迫されて身の危険を感じたら強迫に従うでしょう。
だから、強迫の方は、本人をより保護しているわけです。
強迫の詳細解説はこちら
↓
http://www.takken-success.info/b-11/
【問2】宅建士
宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内であれば、登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても、宅建士証の交付を受けることができる。
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【解答】
〇
宅建士証の交付を申請するには、
原則、登録している知事が指定する講習
(交付申請前6月以内に行われるもの)
を受講する必要があります。
ただし、例外として
「宅建試験に合格して1年以内に交付申請する場合」や
「登録の移転によって交付申請する場合」は、受講する必要はありません。
↓
【問3】国土利用計画法
市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
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【解答】
×
売買において、事後届出が必要なのは(届出義務者)、買主であるBです。
Bは、契約締結後2週間以内に知事に届出が必要です。
Aは事後届出をする必要がありません。
したがって、本問の「A及びB」という記述が誤りです。
▼質問1
事後届出の手続きの仕方(届出の仕方)は?
↓
土地が所在する「市町村の長を経由」して、都道府県知事(または指定都市の長)に届け出る
▼質問2
契約締結後2週間以内に届出をしなかった場合、誰が、どのような罰則を受けるか?
↓
届出義務のある買主Bが
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる
ちなみに、Aは届出義務はないので、届出をしなくても罰則は受けません!
▼質問3
届出を受けた知事は、買主Bに対してどのような内容を勧告できるか?
↓
知事は「土地利用目的の変更」について勧告できる
事後届出の場合、「取引中止」「対価の引き下げ」等の勧告はできないので注意!
上記のように関連知識は一つのストーリーにして覚えていくと効率的に頭に入れることができます!