「頑張る」ということは、「分からない、今年は無理かも」と思った時が始まりです!
まだ7ヶ月あるので、今からでも挽回できます!
止まっている場合も
今日から気持ちを着替えて頑張っていきましょう!
【問1】意思表示
売主Aが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにBとの間で被保佐人所有の土地の売買契約を締結した場合、当該売買契約は無効となる。
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【解答】
×
保佐人
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A―→B
被保佐人が単独で行えない行為(保佐人の同意が必要は行為)を行ったとしても無効にはなりません。
有効です!
しかし、あとで、取消すことができるんです!
よくあるヒッカケですね!
ちなみに、契約を取消すことができるのは誰ですか?
・被保佐人
・保佐人
どちらも取消しができるので、その点も併せて覚えてください!
【問2】宅建士
宅建士が登録の移転をした場合、その移転後の宅建士証の有効期間は、登録の移転の日から5年である。
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【解答】
×
登録移転により、新しい宅建士証を交付してもらった場合、
有効期間は、従前の宅建士証の有効期間が引き継がれます。
新たに5年とはなりません。
つまり、登録移転前に宅建士を3年間使用していたら
登録移転後は残り2年です。
「登録移転の概要」と「書き換え交付申請」の動画はこちら
【問3】国土利用計画法
国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事等に届け出なければならない。
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【解答】
〇
23条の届出とは、「事後届出」を表しています。
「事後届出制」では、対価の額(売買価額)を知事に届出なければなりません。
したがって、本問は正しいです。
そもそも、国土利用計画法は、地価の高騰を抑制するために、届出するように義務付けているので
売却価額が分からなかったら、地価が高騰する恐れがあるかどうかも判断できないですよね!?
だから、売却価額(対価の額)を届出る必要があるのは当然ですね!
理解すれば、覚えるまでもない問題ですね!