こんにちは!レトスの小野です!
「受験勉強って、限れられた期間で、限られた範囲の内容について高得点を取るゲーム」
このように言っているのは、
麻布中学・麻布高校・東大法学部卒で元衆議院議員の遠藤宣彦さんです。
受験勉強で言えば、プロレベルですね!
麻布中学というと、偏差値70を軽く超える超名門中学校なのですが、
その方は上記に加えてこのようなことも言っています。
「いかに能率的にやるかという方法を知っているかどうか」
「小学校でこれを知れたら、その後、塾に行かなくても東大は行ける」
あいにく、私は、その方法を知ることができず、大学も一度失敗しています。
しかも、私は高校2年の秋から、本気で受験勉強をして、受験失敗です、
周りの友達は高校3年の夏から勉強して国立大学に合格。
その時は、本当に泣きましたね。。。
先生は、「高校2年の秋から受験勉強をしたら国立大学は行ける!」と言っていたのでそれを信じて勉強をしましたが、勉強量を増やすだけでは合格できませんでした。
では、何がダメだったのか?
結論は
「合格する為の方法を知らなかったから」
これにつきます。
ゲームに勝つための攻略法を知らないからだけです。
これは、宅建試験も同じことが言えます。
宅建も、高校受験や大学受験と同じく、
・試験範囲があり
・2時間以内に50問解くという制限時間があり
その中で、より高得点を取った人が合格するわけです。
そのための方法があるわけです。
それを日々実践できるかどうかが合否を分けるわけです。
単に「勉強をする」だと、私の大学受験のように
「人一倍勉強をしたのに不合格」となります。
今一度、勉強法を考えましょう!
個別指導ではこの勉強法をお伝えし、実践していただけます!
今年の受験にもまだ間に合います!
一緒に勉強して今年絶対合格しましょう!
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【問1】詐欺
Aは第三者Cの詐欺により、A所有の土地をBに売却し、 Bは善意有過失のDに売却をし、移転登記もなされた。 その後、詐欺を原因として、AB間の売買契約が取消された場合、 AはDに所有権を主張できる。
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【解答】
〇
詐欺による取消しは、取消し前の善意無過失の第三者には対抗できません。
本肢は第三者Dが「有過失」なので、正しいです。
そして、この問題の解説をそのまま覚える方がいますが、それだと、すぐに忘れて実力は付きません。
キチンと理解することが重要です!
新しい事例として、「善意無過失の第三者E」と「詐欺を受けたA(上記Aと同じ)」を考えます。
まず、Aは詐欺を受けているのでかわいそうですね。
また、それを落ち度なく知らずに買って、その後、
取消されると第三者Eもかわいそうですよね。
そうすると、AとEのどちらがかわいそうかを考えるわけです。
Aは、詐欺を受けたものの、騙される側も多少は悪い(落ち度あり)ですよね。
一方、 Eは「Aが詐欺を受けていること」について落ち度なく知らない(善意無過失)です。
こう考えると、どちらを保護すべきですか?
過失なく何も知らないEを保護した方がいいですよね!
だから、Eを保護するわけです。
これを法律(ルール)にすると、「詐欺による取消し前の第三者が善意無過失の場合、善意無過失の第三者は保護される」となります。
言い換えれば、この第三者Eが悪意もしくは有過失であれば、第三者は保護されず、Aが保護されるというわけです。
理解しながらの方が楽しく勉強できますよね(^-^)/
【問2】取引士
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、
甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているCを専任の取引士とした場合、
Cは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。
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【解答】
X
書換え交付申請が必要なのは「住所」や「氏名」が変更になったときです。
「住所」や「氏名」が変更した場合は、変更の登録を申請すると同時に、
取引士証の書換え交付も申請しなければなりません。
専任の取引士になったからといって、書換え交付の申請をする必要はありません。
この問題あたりが、混乱しやすい部分なので合否の分かれ目となります!
分からなかった方は重要ポイントを覚えられていない証拠です!
しっかり押さえましょう!
個別指導を受講すれば「書き換え交付」以外のつなげて覚えるポイントの動画を見ることができます!
あなたはこの問題は大丈夫ですか?
どのようにつながて学習するか頭に思い浮かびますか?
思い浮かばないとなると理解できていない可能性が「大」です!
今すぐにでも「勉強の仕方」を変えましょう!
覚えるだけでの勉強ではなく、理解学習に!
【問3】国土利用計画法
市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
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【解答】
X
農地法第3条の許可を受ける場合には、例外として届出不要です。
一方、農地法第5条の許可を受ける場合、それだけで届出不要とはなりません!
もし、市街化調整区域内の面積6,000㎡の農地を購入した場合、一定面積以上(市街化調整区域の場合5000㎡以上)の土地を取得したこととなるので、買主は事後届出が必要となります。
では、なぜ、このような違いが出てくるのか?
キチンと理解すれば、上記は覚えなくても、答えを導けます。
そのため、「個別指導」ではその点も解説します。