こんにちは!
レトスの小野です!
「やる気がなくならない限り、失敗はありえない。」
哲学者であるエルバート・ハバードの言葉です。
「やる気」は勉強において非常に重要な要素です!
やらなければいけないけど、やる気がないと勉強できません。
そんな時、何か対策を考えていますか?
やる気を出させるスイッチは人によって異なります!
私は、やる気がないときは勉強しません。
これが一番の解決策になっています。
こうすると、逆に「ヤバイ。。やらないとマズイ・・・」
となり、やる気が出てきます。
あなたにとってやる気スイッチは何かを探すのは非常に重要なことです!
是非、探してみてください!
【問1】錯誤
A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、 移転登記もなされたが、Aの錯誤が原因でAB間の契約が取り消された。 この場合、Aは登記なくして善意無過失のCに対して、錯誤による取り消しを主張できる。
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【解答】
×
錯誤による取り消しは善意無過失の第三者に対して対抗できません。登記の有無も関係ありません。
よって、Aは善意無過失のCに対して、錯誤による取り消しを主張できないので誤りです。
登記があってもなくても関係ないです。
個別指導のテキストP5の内容を頭に入れておきましょう!
【問2】免許
宅地建物取引業者の免許の有効期限は5年で、免許更新の申請は有効期間の30日前までに行わなければならない。
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【解答】
X
免許の有効期間は5年です。
免許更新の申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければなりません。
つまり、4ヶ月前では早すぎるし、15日前では遅すぎるわけです。
これだけ覚えるのは非効率(+_+)
「個別指導」を受講すれば4つのポイントをお伝えします!
【問3】国土利用計画法
Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
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【解答】
X
国土利用計画法において、「監視区域」で一定の取引をする場合、「事前届出」が必要です。
本肢は「事後届出」となっているので誤りです!
監視区域内において、事前届出が必要となる面積については「都道府県の規則」で定められています。
この面積は、事後届出よりも小さい数値で定められてます。
例えば、市街化区域内では100㎡以上の取引で事前届出が必要といった感じです。
つまり、より小さい面積での取引でも事前届出が必要になってくるわけです。
そして、監視区域内における取引については、当事者双方(AとB)が届出義務者となります。
事後届出では、買主のみが届出義務者でしたが、事前届出では、売主・買主双方が届出義務者となるので注意が必要です。