【問1】意思表示
Aがその所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀してCに所有権を移転させた。
その後、Cの通謀について善意のD当該土地を譲渡し、さらにDがEに譲渡した場合、Eは、Eの善意悪意に関わらず、Aに対して対抗できる。
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【解答】
〇
この問題は絶対、図を書いてくださいね!
Dが第三者で
Eが転得者です。
結論からいえば、
DもしくはEが善意であれば、EはAに対して対抗できます。
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【問2】宅建士
宅地建物取引業者の事務所で契約の締結を行うことなく、及び契約の申込みを受けることがない場合は、専任の宅建士を置く必要はない。
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【解答】
×
宅建の事務所では、従業員5名に1以上の割合で
専任の宅建士を置かなければなりません。
案内所の場合とごっちゃにしないでください!
案内所では、契約の締結を行うことなく、
及び契約の申込みを受けることがない場合は、
専任の宅建士を置く必要はありません。
さらに
事務所:従業員5名に1以上の割合
案内所:1名以上
ヒッカケ問題なので、注意してください!
【問3】国土利用計画法
国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
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【解答】
×
贈与については、届出対象の取引とはなっていません。
そのため、国土利用計画法の事後届出は不要です。
▼なぜ、贈与は届出対象の取引ではないのか?
もともと国土利用計画法は地価の高騰を抑えることを目的として制定されています。
したがって、届出が必要な「取引」かどうかを判断する場合、
地価高騰のおそれがある場合は届出対象の取引で
地価高騰のおそれが小さい場合は届出対象外の取引(届出不要)とイメージできます。
今回の贈与については、「無償で」プレゼントするわけなので、お金のやり取りなく、所有権が移転するだけです。
これだけで、地価が高騰する可能性はないので、国土利用計画法の届出は不要ということです。