【問1】意思表示
Aがその所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀してCに所有権を移転させた。
その後、Cの通謀について善意のDに当該土地を譲渡し、
さらにDがEに譲渡した場合、Eは、Eの善意悪意に関わらず、Aに対して対抗できる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
この問題は絶対、図を書いてくださいね!

Dが第三者で
Eが転得者です。
結論からいえば、
DもしくはEが善意であれば、EはAに対して対抗できます。
ただ、これは覚えるんじゃなくて「理解」してください!
少し長くなるので省略しますが、何でもかんでも覚える癖はもうやめましょう!
そんなことしていたらいつまでたっても合格できません。
個別指導の受講者は効率的に頭にいれるために
この問題のポイントとその他の重要なポイントを「つなげて」頭に入れましょう!
個別指導は、受講者専用メルマガから詳細解説をご覧ください!
【問2】事務所
宅地建物取引業者の事務所で契約の締結を行うことなく、
及び契約の申込みを受けることがない場合は、専任の取引士を置く必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
X
宅建の事務所では、従業員5名に1以上の割合で
専任の取引士を置かなければなりません。
案内所の場合とごっちゃにしないでください!
案内所では、契約の締結を行うことなく、
及び契約の申込みを受けることがない場合は、
専任の取引士を置く必要はありません。
さらに
事務所:従業員5名に1以上の割合
案内所:1名以上
ヒッカケ問題なので、注意してください!
【問3】国土利用計画法
国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
贈与については、届出対象の取引とはなっていません。そのため、国土利用計画法の事後届出は不要です。
面積がどれだけ大きくても届出不要なので、本問は誤りです。
▼なぜ、贈与は届出対象の取引ではないのか?
これを理解すると、始めて見る問題でも解けるようになります!
こういった理解学習が合格する為の秘訣です!
これについては「個別指導」
で解説します!