3月に入りましたね!
試験まで残り7ヶ月半です!
一日一日を大切にしていきましょう!
【問1】不動産登記法
不動産の登記事項証明書の交付を請求する場合、原則、当該不動産の利害関係でないと請求できない。
【問2】免許基準
法人の役員のうちに業務上過失致死傷等の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。
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【解答】
×
法人の役員や政令使用人が欠格要件に該当する刑罰(禁錮刑以上の刑,暴力や宅建業法違反による罰金刑)に処された場合、
役員は欠格ですし、法人も欠格になります。
本問は懲役刑を受けているので、役員も法人も免許を受けることができません。
そして、執行猶予が付いていた場合はどうなるか?
執行猶予が「満了すれば」、直ちに免許を受けることができます。
本肢は、「執行猶予が付いていれば直ちに免許を受けることがでる」となっているので誤りです。
執行猶予満了までは待たないといけませんね!
基本問題ですが、凡ミスするような問題ですね!
ここで凡ミスをするようでは合格できません!
注意しましょう!
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化調整区域に所在する面積3000㎡の農地について、Bに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件として締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
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【解答】
×
農地法第5条の許可を停止条件とする停止条件付売買契約の締結は事後届出対象になります。
しかし、市街化調整区域の面積3000㎡の土地では事後届出対象面積にはなりません。
市街化調整区域は「市街化区域以外の都市計画区域」なので、5000㎡以上が届出対象面積です。
ちなみに、農地法3条許可を受けている場合は、例外として届出の必要はありません。
これは、「国土利用計画法」「農地法」「民法」が絡む非常によい問題ですね!
この問題を少し難しくすると宅建試験の標準レベルなので、
この問題は単に解けるだけでなくしっかり理解しておく必要があります!
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