こんにちは!
レトスの小野です!
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【問1】不動産登記法
登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
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【解答】
〇
申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき、登記官は、原則、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければなりません。
よって、正しいです。
例えば、東京の不動産に関する登記をする場合、東京の登記所(法務局)に登記申請をしなければならないのです。
もし、自宅が大阪だからといって、大阪の登記所に申請しても、「管轄が違うから受け付けません」と却下されてしまいます。
具体例があると、問題文の内容も理解しやすいと思います!
「個別指導」ではこのように、具体例を出しながら解説しているので、理解もできて、実力が上がりやすいです!
理解学習をしたい方は、是非、「個別指導」をご検討ください!
【問2】免許
宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
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【解答】
X
無免許事業者が宅建業の取引をした場合、その取引に、宅建業者が「代理又は媒介」として関与していたとしても、無免許事業者が取引をしている以上、当該取引は無免許事業に当たります。
よって、誤りです。
【問3】国土利用計画法
個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
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【解答】
X
事後届出の対象となる「取引」とは、
「①土地に関する使用・収益権」につき、「②対価を得て移転又は設定」をする「③契約(予約を含む)」のことをいいます。
「相続」は「③契約性」がないので、上記③に該当せず、事後届出は不要です。
「市街化区域内で2000㎡以上だから、事後届出必要」と考えている方は、
その時点で考え方が間違っているので注意しましょう!
この点はもっと分かりやすい考え方があるので、
「個別指導」で解説します!