2月28日の3問

こんにちは!
レトスの小野です!

2月限定割引は明後日までです!

3月1日になると値上げとなります。

個別指導の詳細はこちら>>

■試験日まであと7ヶ月半程しかないので、
合格するためには、今すぐ丸暗記学習から理解学習に変える必要があります!

実際、昨年合格した方から下記のようなメールを頂きました!

私自身もその通りだと思うので、共有させていただきます!

法令上の制限は暗記科目!
法令上の制限は数字が重要!

。。。。。。は昔の話!!

数字だけ覚えてもほとんど点数に結びつきません!

今の宅建試験は数字より重要なものがあります!

そう考えますと今の宅建試験は脱、暗記!ではないのかと私は思うのですが?

近年の試験では、基本的な知識を頭に入れた上で、それを使えるようにする「応用力」が必要となってきています。

個別指導では、応用力まで付けていただけるよう「考え方」や「理解の仕方」までお伝えしています!

個別指導の詳細はこちら>>

今であれば、あなたに合格して頂く自信があるので、一緒に勉強して今年合格しましょう!

宅建通信講座レトス小野

【問1】不動産登記法

甲区には所有権及び抵当権に関する事項が,乙区にはそれ以外の権利に関する事項がそれぞれ記録される。

 


【問2】免許

法人の役員のうちに私文書偽造等の罪を犯したことにより
罰金の刑に処せられている者がいる場合は
免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば
免許を受けることができる。

 


【問3】国土利用計画法

注視区域又は監視区域に所在する土地について、
事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は無効である。

 

宅建通信に関する相談はこちら