勉強は続けられていますでしょうか?
今の時期ですと、最低でも毎日「1時間半」は勉強して頂きたいです。
もしできていないのであれば、このことを考えてください!
「勉強ができない障害は何か?」
・テレビを見てしまう
・眠たくなってしまう
・スマホゲームをしてしまう
・ネットサーフィンをしてしまう
・忙しいことを理由にしてしまう
等など
「仕事と育児」は最優先事項だと思いますが、
その次くらいに「勉強」を持ってこないとなかなか勉強時間を作ることはできません。
これまで合格していった受講者の方々は上記障害を克服していっています。
・テレビをみたいなためにどうすればよいか?
・眠くなる場合どう対処すべきか?
・スマホゲームをやらないためにどうすべきか?
・ネットサーフィンをしないためにどうすべきか?
こういったことを考えて、実践していくことが必要です。
勉強法とは関係ないかもしれませんが、
これができないと勉強時間が確保できず、合格できません!
もし、勉強時間が取れていないようでしたらお早めにご相談頂ければ幸いです!
その際、勉強ができない状況(障害)をお知らせいただければ幸いです!
【問1】区分所有法
法定共用部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。
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【解答】
×
法定共用部分とは、エレベーターやエントランスや階段などです。
これら法定共用部分は登記しません。
つまり、登記をしなくても第三者に対抗できます。
一方、規約共用部分(会議室、管理人室、会議をするための別館建物等)は登記をしないと対抗できないので注意!
規約共用部分とは、「本来は専有部分となる建物の部分」や「そのマンションに附属する別個の建物」を管理規約で共用部分であると定めたものを指します。
【問2】免許基準
宅建業者の代表取締役が、懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、宅建業者の免許は取り消されることはない。
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【解答】
×
まず、代表取締役も「役員」に該当します。
そして、「役員」が懲役刑に処せられれば、役員(代表取締役)は欠格です。
執行猶予がついていても同じです!
つまり、当該宅建業者は免許を取り消されます。
しかし、その後、執行猶予期間が満了すれば、すぐにでも免許を受けることができます!
執行猶予とは何か分かりますか?
簡単に言えば、
いきなり「刑務所」に入るのではなく、一定期間は目をつむってその期間何も悪いことをしなければ
懲役刑がなかったことになると言う事です。
いきなり「刑務所」に入れられるのが「実刑」ですね!
■執行猶予期間付の判決の考え方
【問3】都市計画法
市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為を行う場合、開発許可が必要である。
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【解答】
×
今回は下記開発許可の要否の考え方に基づいて答えを導いていきます!
①~③のどれか一つでも「開発許可不要」となればその時点で、開発許可は不要となります。
逆に、①~③すべて「開発許可不要」に該当しなければ、開発許可は必要となります。
↓
■開発許可の考え方
この考え方をすれば、ヒッカケ問題にも対応できるようになります!
①開発行為に該当するか?
↓
問題文に「開発行為を行う場合」と記述されているので、開発行為に該当します。
なので、②に進みます。
②開発許可不要となる一定の面積か?
↓
市街化調整区域については、そもそも、建物を建てさせない区域なので、どれだけ開発面積が小さくても許可不要とはなりません。
なので、③に進みます。
③その他開発許可不要の例外に該当するか?
↓
駅舎・鉄道、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物建設のための開発行為は例外として開発許可不要です。
つまり「図書館」は開発許可不要に該当するので、この時点で、開発許可不要と判断します。
もちろん、慣れてきたら、「図書館」は開発許可不要に該当するから、その時点で開発許可不要だ!と判断しても大丈夫です!
この流れで考えればヒッカケ問題にも対応できますので、
悩んだ場合は、上記流れに沿って考えましょう!