こんにちは!
レトスの小野です!
「宅建を受験しようと決めたからといってすぐにやる気が出るわけありません。
勉強にとりかかることでやる気スイッチがONになります。」
気持ちが乗っている日も乗らない日も、まずは、5分だけでも勉強するようにしましょう!
そうすると、10分、20分と勉強もできるかもしれません!
やる気が出ないときこそ、是非試してみてください!
【問1】区分所有法
共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。
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【解答】
X
共用部分の保存行為は各所有者が「単独」で行うことができます。
では、共用部分の保存行為って具体的に何でしょう?
こういったときにサッと頭に思い浮かぶかどうかが理解できているかどうか分かれてくるわけですね!
例えば、
「共用通路や階段の電球が切れていたから交換した」
「共用通路の清掃」
等ですね!
難しい言葉で言えば
共用部分の保存行為とは、「物の価値を現状維持させるための行為」
上の事例で言えば
「共用通路の電球が切れていたから、それを現状に戻すために交換する」
「共用通路が枯葉だらけで汚い状態から通常のきれいな状態に戻すために清掃する」
といった行為のことですね!
これらは区分所有者の一人が「単独」で行えます!
【問2】免許
宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。
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【解答】
X
非常勤役員も役員です。
この役員が「凶器準備集合及び結集」で「罰金刑」となれば、C社は欠格となり免許取消しとなります。
個別指導の受講者は基本的な考え方にもとづいて解答を導いてくださいね!
「基本に忠実!」
これが合格への第一歩です!
基本的な考え方を使えば、免許の基準の問題で間違えることはなくなります(^^)/
「詳細解説は個別指導でお伝えします>>
【問3】都市計画法
準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為を行う場合、開発許可が必要である。
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【解答】
〇
準都市計画区域においては、原則、3,000㎡以上の開発行為は開発許可が必要です。
そして「医療施設」は開発不要の例外ではありません。
したがって、原則通り、開発許可が必要となります!
開発許可の要否については答えの導き方をマスターすれば、常に正解できます!
ヒッカケ問題も怖くありません!
だから、個別指導では、その答えの導き方を解説しています!