「コツコツが勝つコツ!」
本日も3問頑張っていきましょう!
【問1】区分所有法
集会において、規約で別段の定めをすれば、管理組合法人の成立に関する事項については、
あらかじめ通知していなくても決議することができる。
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【解答】
×
集会は、原則、事前に通知した会議の目的たる事項(議題)についてのみ決議をすることができます。
しかし、法律で集会の決議につき特別の定数が定められている事項(特別決議を要する事項)以外は、
規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した内容でなくても決議することができます。
では、本問の「管理組合法人の設立」はどうか?
「管理組合法人の設立」は区分所有者の数と議決権の各4分の3以上で決する事項です。
つまり、特別決議の事項です。
従って、「管理組合法人の設立」はあらかじめ通知していなければ決議できません。
【問2】免許基準
宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
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【解答】
〇
道路交通法違反で罰金刑を受けても欠格にはなりません。
したがって、代表取締役は欠格ではありません。
結果としてA社も欠格ではないのでA社が免許を取消されることはありません。
罰金刑を受けて欠格となるのは「宅建業法違反」や「傷害罪」等の暴力的な犯罪を犯した場合ですね。
【問3】都市計画法
市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。
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【解答】
×
市街化調整区域はそもそも、市街化を抑制する区域です。
つまり、建物をできるだけ立てさせない区域です。
だから、開発行為を行う面積が小さいから開発許可不要にしてあげよう!という例外はありません!
言い換えると、市街化調整区域においては、「一定規模未満の開発行為は許可不要」という例外はありません。
つまり、300㎡の開発行為であっても原則許可は必要です。
もちろん、鉄道を作るためなどその他例外に該当すれば許可不要にはなります。
「常に開発許可は不要である」が誤りです。