【問1】借地借家法
定期建物賃貸借契約において契約期間を6ヶ月とした場合、契約期間は6ヶ月となる。
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【解答】
〇
定期建物賃貸借契約において、契約期間に制限はありません。
そのため、6ヶ月とすれば、6ヶ月になります。
基本事項ですね!
そもそも「定期建物賃貸借」って何ですか?
「更新がなく契約期間満了とともに契約が終了する」建物の賃貸借です。
つまり、賃貸人(オーナー)にとっては、建物をずっと住み続けられることを防ぐことができるわけです。
それに対して通常の「普通賃貸借」は
賃貸人(オーナー)から解約をする場合、「正当な事由」が必要です。
つまり、オーナーにとっては、解約しづらいのが「普通賃貸借」です。
このように違いを明確にしていきましょう!
【問2】事務所
宅地建物取引業者は、国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存すればよい。
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【解答】
X
①「従業者名簿」は、最終の記載をした日から「10年間」保存
併せて覚えていただきたいのは、
②「帳簿」は、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後「5年間」保存
③宅建業者が「自ら売主」となって「新築住宅」の取引をしたものは「10年間」保存
3つは対比して覚えておきましょう(^^)/
【問3】都市計画法
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
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【解答】
〇
用途地域の定めがある土地には色々な制限がかかってきます。
例えば、第一種低層住居専用地域であれば、「建物の高さの制限」がかかってきたり、「外壁の後退距離の制限」がかかってきたりします。
それに対して、用途地域の定めがないと、制限がないため、用途地域の定めない開発区域内の土地について、必要であれば、「建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限」を定めるわけです。