
「合格できないでしょ!?」
私が宅建の勉強をしているときに
実際に周りの人から言われた言葉です。
イラっとして、絶対合格してやる!
と本気で思った瞬間でした!
「あなたでは合格できない」と言った人を見返してやりましょう!
この言葉をプラスのエネルギーに変えて
モチベーションに変えていきましょう!
合格して、「どうだ!合格したぞ!」と見返したとき、大きな喜びが湧いてくると思います!
頑張っていきましょう!
【問1】借地借家法
建物所有者Aと借家人Bの間の借家契約後、Aが当該建物をCに売却した場合、建物の引渡しを受けて建物で居住しているBはCに対して賃借権を主張できる。
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【解答】
〇
A-①賃借→B
|
②売却
↓
C
建物賃貸借における賃借権の対抗要件は、「賃借権の登記」もしくは「建物の引渡し」です。
本肢では、借家人Bは建物の「引渡しを受けている」ので、借家人Bは第三者Cに賃借権を対抗できます。
ちなみに、本問における「借家人Bは第三者Cに賃借権を対抗できる」とは
第三者Cが借家人Bに対して明け渡せ!と請求しても、借家人は「引き渡しません!」と主張できることを指します!
【問2】業務上の規制
甲県に本社、乙県に支社を有する宅建業者A社が、本社、支社ともに宅建業を営んでいる場合、従業者名簿については、本社、支社それぞれに備え付けなければならない。
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【解答】
〇
事務所所ごとに業務に関する従業者名簿を備え付けなければなりません。
一括して本社に備え付けておくことは宅建業法違反となります。
■あと、事務所に備える物って何でしたっけ?
覚えていますか?
・標識
・報酬額の掲示
・帳簿
・従業者名簿
・専任の宅建士
ですね!
全て覚えてくださいね!
【問3】都市計画法
市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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【解答】
〇
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては、
都道府県知事の許可を受けなければ、
建築物の新築などをすることができません。
そもそも、市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。
その点から考えれば理解しやすいですね!
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内」の意味は分かりますか?
市街化調整区域も、まれに開発許可を受けることができる場合があります。
例えば、隣が市街化区域で、一緒に開発する場合です。
このような場合は、市街化調整区域であっても開発許可を受けているのでもちろん
土地を造成して、建物を建てることができます。
ただ、このような市街化調整区域は例外です。
原則、市街化調整区域は、建物を建てることができない区域です、
田んぼが広がっているような土地をイメージすると分かりやすいです。
つまり、この建物を建てることができない市街化調整区域を指すために
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内」
と記述しているわけです!
この部分は分からなくても点数には響いてこないでしょう。