「他人と比べなくてもいい!比べるべきは昨日の自分」
昨日分からなかったことが、今日分かったのであれば、それは一歩前進した証拠!
一見地道なことに思えますが、この積み重ねが合格を作り出します!
今日も一日頑張っていきましょう!
【問1】借地借家法
借家人Bが大家Aに無断で借家を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できない。
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【解答】
〇
建物の借家契約において、背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、
賃貸人は、賃貸借契約を解除できません。
背信的行為って何ですか?
簡単にいえば、「裏切り行為」です!
●背信的行為に認められる場合(裏切り行為と言える場合)・・・無断転貸で解除できる
●背信的行為に認められない場合(裏切り行為とまでは言えない場合)・・・解除できない
これは判例なのですが、常識的に考えれば、納得いくのではないでしょうか?
裏切り行為の具体例までは考える必要はないでしょう!
【問2】免許
Aが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
宅建業者としての免許が必要な場合と必要でない場合とを区別するには、
まず、「宅地建物」「取引」「業」の定義を覚える必要があります。
原則、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行っていれば、免許は必要で、
①~③のどれか一つでも欠けていれば、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。
ここで、「購入」については「②取引」に該当します。
次に、
「売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られている」が
不特定多数に該当するかどうかですが、
なかなか、線引きが難しいのでこれは不特定多数を覚えた方がよいです。
したがって、Aは①宅地を③不特定多数の者から②購入しているので、
①~③をすべて満たし、宅建業の免許は必要となります。
宅建業法が適用されていない者は、
「国、地方公共団体」「独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社」など
たくさんあることイメージするとよいでしょう。
【問3】都市計画法
開発許可の申請書には、開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。
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【解答】
〇
開発許可の申請書には、「相当数の同意」を得たことを証する書面を添付しなければなりません。
「全員の同意」は不要です。
相当数って?と思われるかもしれませんが、ここまで考える必要はありません!
そのまま「相当数」と覚えればOKです!
無駄な知識は頭に入れず、必要な知識のみ頭に入れていきましょう!
これが合格への道です!