
「大きく変わる」と書いて「大変」と読む
宅建:個別5さんが今大変だとすれば
それは大きく変わろうとしている証拠です!
大変ですが、その先に合格が待っています!
諦めずに頑張っていきましょう!
【問1】借地借家法
A所有の土地に、Bが建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、当該契約は事業用借地権となる。
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【解答】
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「小売業」と書かれているので、事業用借地権のように思えますが、事業用借地権の要件は何ですか?
1.事業用であること(居住用建物を除く)
2.存続期間が10年以上50年以下であること
3.当該特約が公正証書によること
つまり、本肢は3の内容を満たしていないので、事業用借地権ではありません。
ちなみに、定期借地権の要件を満たさない場合、普通借地権になります。
これらはまとめて頭に入れておきましょう!
この場でふと目を閉じて、事業用借地権の3つの要件を言葉にしていえるか確認してみてください!
言えない場合は、再度確認して3つを唱えてみてましょう!
【問2】免許
Aが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
宅建業者としての免許が必要な場合と必要でない場合とを区別するには、まず、「宅地建物」「取引」「業」の定義を覚える必要があります。原則、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行っていれば、免許は必要で、①~③のどれか一つでも欠けていれば、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。
この考え方は絶対に頭に入れて、さらに使えるようにしましょう!
このルールにしたがって、本問を見ると、Aは
「①宅地」を「③不特定多数の者に反復継続」して(業)、「②売却(取引)」をしています。
つまり、①~③すべてを満たしているので、Aは免許を受ける必要があります。
免許が必要かどうかは上記ルールに基づいて答えを導くようにしましょう!
「Aが借金の返済に充てるため」というルールに関係ない記述は受験生を惑わすための記述です。
【問3】都市計画法
開発許可を申請しようとするものは、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の許可を得なければならない。
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【解答】
×
開発許可を申請しようとするものは、
あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と
「協議をして同意」を得る必要はありますが、
「許可」は不要です。
たとえば、開発を行う土地に隣接する道路の管理者に「協議」して「同意」を得る必要があるわけです。
現在ある道路を変更する訳なので、「同意」まで必要ということです。
一方、工事により設置される「新たな公共施設」の管理「予定者」については「協議」だけで大丈夫です。