【問1】借地借家法
借地権者Bが、契約の更新後に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、地主Aの承諾もそれに代わる裁判所の許可もないとき、Aは、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
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【解答】
〇
更新後に地主に無断で、または裁判所の許可なく再築した場合は、地主は契約解除することができます。
そして、この場合、借地権者Bは建物買取請求をすることができません。
昨日の問題は「当初の期間内」=「初めの契約期間」の話で
本問は「更新後の期間内」=「一度以上更新した後の契約期間」の話です。
この2つではルールが異なり
「当初の期間」で契約更新されない場合は無断再築であっても建物買取請求ができ
「更新後の期間内」で契約更新されない場合は無断再築であっても建物買取請求ができません。
このルールの違いは頭に入れておきましょう!
更新前は、「借地権者」保護の考え方
更新後は、「地主」保護の考え方
これを基準に上記を覚えると覚えやすいと思います!
【問2】免許
賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
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【解答】
×
「管理業者だから免許は不要」と飛びつかない事!
基本的な考え方は
「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して」「③取引」する場合に免許が必要という考え方です。
つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。
したがって、管理業「のみ」行う分には、建物について不特定多数に反復継続して管理を行っても③取引に該当しないので免許は不要です。
しかし、本問の管理業者は、①賃貸住宅(建物)について、③貸借の媒介(取引)を②反復継続して営むので①~③をすべて満たしています。
つまり、この管理業者は免許が必要です。
▼問題文の読み方について
文章が分かりにくいときは「主語(~は)」と「述語(~をする)」を取って理解すること
「賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて」
上記で言えば、
「管理業者は・・・依頼を受ける」
です。
その後、上記に肉付けを行っていきます!
何の依頼を受けるの?
「入居者募集の依頼」つまり、「媒介の依頼」を受けるわけです。
誰から?
「貸主」からです。
このように主語述語を理解した後に、誰に?何を?と考えて、問題文を読み解きましょう!
【問3】都市計画法
地区整備区域が定められている地区計画区域内で、工作物の建設を行おうとする者は
市町村長の許可が必要である。
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【解答】
×
地区整備区域が定められている地区計画区域内において、
土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は
「行為着手の30日前までに」「市町村長に届け出る」必要があります。
「許可は不要」なので×ですね!
間違えた方は問題文をしっかり理解できていない証拠です!
しっかり問題文を読みましょう!
ちなみにこの問題は、頻出なので、上記「かっこ」部分を覚えてください!