【問1】借地借家法
当初の存続期間満了時に建物が存在しており、借地権者Bが契約の更新を請求した場合で、地主Aがこれに対し遅滞なく異議を述べたが、その異議に正当の事由がないとき、契約は更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる。
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【解答】
×
結論からいうと、本問において、更新後の存続(契約)期間は30年とはなりません。
なので、「30年」が誤りです!
当初の存続期間が満了になり、「建物が存在」し「地主に正当事由がなければ」、借権者の請求により、借地権は更新されます。
「請求による更新(法定更新)」と言われる更新です。
この場合、存続期間以外は、更新前の同一の契約内容になります。
存続期間については、
最初の更新では、更新の日から20年
2回目以降の更新では、更新の日から10年
となります。
つまり、本問場合、更新後の存続期間は「20年」が正しい記述ですね!
■ポイント1
更新による請求で法定更新される場合の要件
①存続期間満了時に借地上に建物が存在する
②地主が正当事由をもって異議を述べていない
※存続期間満了時に建物がない場合は法定更新されない
※地主が正当な事由をもって異議を述べた場合は法定更新されない
■ポイント2
法定更新されると、存続期間以外は同一の契約内容になる
■ポイント3
法定更新されると、存続期間は
①最初の更新では、更新の日から20年
②2回目以降の更新では、更新の日から10年
となる
※参考知識
ポイント2の「法定更新されると、存続期間以外は同一の契約内容になる」とはどういうことか?
分からない方は下記を読んでみてください!
分かる方は飛ばしてもらって大丈夫です!
契約内容には例えば
・存続期間(契約期間)
・賃料の支払方法
・敷金
・途中解約の定め
・違約金の定め
などいろいろな内容が記載されています。
その中で、法定更新されると
「存続期間(契約期間)」については、20年(初めての更新の場合)となり
それ以外の定め、つまり
・賃料の支払方法
・敷金
・途中解約の定め
・違約金の定め
については、初めの契約と同じとなる
ということです!
【問2】免許
地主Cがその所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をCが行う場合、Cは宅建業の免許が必要である。
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【解答】
×
地主Cは自分のマンションを賃貸し(自ら貸借)
管理をしているわけです。
自らが「貸主」「借主」となる場合は、宅建業の「取引」にあたりません。
また、「管理」も取引に当たりません。
つまり、Cは宅建業の免許は不要なんです!
宅建業の免許が必要なのは、「宅地建物」「取引」「業」すべてに該当する場合です。
この考え方は非常に重要です!
↓
「宅地建物」「取引」「業」すべてに該当するから「免許は必要」
一つでも該当しないものがあれば「免許不要」
絶対頭に入れておいてください!
【問3】都市計画法
開発許可を受けた開発区域内で、工事完了の公告があるまでの間に工事用の仮設建築物を建築するためには都道府県知事の承認が必要である。
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【解答】
×
開発許可を受けた開発区域内土地で、工事完了の公告があるまでの間は、
原則、建築物を建築することはできません。
ただし、例外として、工事用の仮設建築物の建築は承認不要です。
開発工事を行うためのプレハブ小屋を立てるくらいなら
承認は不要でいいでしょうということです!