【問1】相続
Aには、妻B、子Cがあり、Aは、CにA所有の資産全部を相続させAの事業も承継させたいと考えているが、Bが反対している場合、Aは、Bが反対していることを理由として、遺言で、Bを相続人から廃除することができる。
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【解答】
×
廃除とは、被相続人に対して虐待、侮辱、非行等がある場合、虐待等を行った者から相続権を奪い取ることを言います。
廃除ができる場合は、「被相続人に対して虐待、侮辱、非行等がある場合」であって、
単に被相続人の相続の考えについて反対しているだけでは、廃除することはできません。
ちなみに、この廃除は、「被相続人」が生前に家庭裁判所に請求して行うので、覚えておきましょう!
【問2】免許
Bが用途地域内の自己所有の農地について、道路を設けて区画割をし、その売却を業として行おうとする場合、Bは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
昨日とポイントは同じです!
用途地域内の土地は、原則、「宅地」扱いです。
政令で定める公共施設用地は、宅地には該当しません。
本問、用途地域内の「農地」は「宅地」扱いです。
そして、その「農地の売却を業として」行おうとしているので
「取引」および「業」にも該当するわけです。
つまり、Bは宅建業の免許が必要です。
昨日の復習ですね!
宅地の定義は重要なのでこちらをご覧ください!
↓
【問3】都市計画法
市街化区域において、市街地再開発事業の施行として行う5000㎡の土地の区画形質の変更行為は、開発許可が必要である。
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【解答】
×
昨日もお伝えしましたが
開発許可が必要か不要かを問う問題が出たら次のことを考えましょう!
①開発行為に該当しない
②一定面積未満(市街化区域内では1000㎡未満)
③許可不要の例外に該当する
①~③の一つでも該当すれば、開発許可不要。
一つも該当しなければ開発許可必要。
本問の「市街地再開発事業の施行として行う開発行為」は③許可不要の例外に該当します。
したがって、開発許可は不要です。