【問1】相続
相続人A及びBが存在し、相続開始後、Aが、被相続人が所有していた財産の一部を売却した場合であっても、Bは相続の限定承認をすることができる。
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【解答】
×
限定承認は相続人「全員が共同」して行う必要があります。
つまり、誰か一人でも単純相続を行うと、限定承認を行うことができません。
そして、本肢の「Aの売却行為(相続人が行う相続財産の一部または全部処分)」は
単純承認したとみなされるため、
もはやBは限定承認を行うことができません。
また、
「相続があったことを知ってから3ヶ月以内に、相続の放棄も限定承認もしなかった場合」も
単純承認とみなされるので、この点も覚えましょう!
相続放棄と承認についての解説
↓↓
https://www.takken-success.info/b-128/
【問2】罰則
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある。
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【解答】
×
守秘義務に違反したAは、監督処分を受けるとともに、50万円以下の罰金刑(罰則)も科せられます。
昨日もお伝えしましたが、罰則については、覚えるのが大変だと思います。
なので、優先順位をつけて覚えていきましょう!
最優先で覚えるべき罰則は、下記6つの重い罰則です!
▼3年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・不正の手段によって免許を受けた
・名義貸しの禁止の規定に違反して他人に宅建業を営ませた
・業務停止処分に違反して業務を営んだ
・無免許で事業を営んだ
▼2年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・相手の判断に重大な影響を及ぼす事項を故意に告げなかった(事実告知義務違反)
▼1年以下の懲役or100万円以下の罰金or併科
・不当に高額の報酬を要求した(受領していなくても要求すること自体違反)
【問3】都市計画法
2ha用途地域内の土地について、造成工事を行って、青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である。
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【解答】
〇
開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合です。
開発行為とは、主として、「建築物の建築、または特定工作物の建設」を目的として行う土地の区画形質の変更のことです。
本肢は青空駐車を作ることを目的としているので、建物を立てません。
つまり、開発行為にあたらず、開発許可不要となります!
▼開発許可の要否の考え方は下記3つの中で一つでも許可不要に該当すればその時点で開発許可不要となります。
逆に、3つすべて許可不要に当たらない場合にのみ開発許可が必要となります!
この考え方で解きましょう!詳細は個別指導のテキストP18です!
①開発行為に該当するか?⇒開発行為に該当しない場合、許可不要
(建築物の建築または特定工作物の建設目的か?⇒左記の目的以外は開発行為に当たらないので許可不要)
②下記一定面積未満の場合、許可不要
市街化区域:1000㎡未満
非線引都市計画区域・準都市計画区域:3000㎡未満
上記以外の区域かつ市街化調整区域以外の区域:10000㎡(1ha)未満
③その他許可不要の例外に当たる場合(詳細は個別指導のテキストP19参照)
駅舎・鉄道、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物建設のための開発行為
①~③の一つに該当した時点で開発許可不要となります!
今日の問題では①で開発行為に該当しないので、②③を考えるまでもなく許可不要と答えを導けるわけです!