【問1】抵当権
土地及びその地上建物の所有者が同一である状態で、土地に抵当権が設定され、その実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
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【解答】
〇
法定地上権の成立要件は以下の3つです。
これらをすべて満たす場合のみ法定地上権が設定されます!
一つでも満たさない場合、法定地上権は成立しません。
1.抵当権設定時の土地と建物が存在し、土地と建物が同一の所有者であること
2.土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されること
3.競売が行われて土地と建物の所有者が別人になった
本肢は、上記3つをすべて満たすので法定地上権は成立します。
法定地上権については、単に成立要件を覚えるのではなく、法定地上権がどういうものかを理解しましょう!
そもそも法定地上権とは何か?
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【問2】罰則
宅建業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、
監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
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【解答】
〇
「著しく事実に相違する表示」をすることは、誇大広告等に当たります。
誇大広告等の禁止に違反した場合、監督処分の対象となるほか、
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金または併科に処せられることがあります!
なので、〇ですね!
罰則については、覚えるのが大変だと思います。なので、優先順位をつけて覚えていきましょう!
最優先で覚えるべき罰則は、下記6つの重い罰則です!
▼3年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・不正の手段によって免許を受けた
・名義貸しの禁止の規定に違反して他人に宅建業を営ませた
・業務停止処分に違反して業務を営んだ
・無免許で事業を営んだ
▼2年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・相手の判断に重大な影響を及ぼす事項を故意に告げなかった(事実告知義務違反)
▼1年以下の懲役or100万円以下の罰金or併科
・不当に高額の報酬を要求した(受領していなくても要求すること自体違反)
【問3】都市計画法
都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。
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【解答】
×
「①都市計画施設の整備に関する事業」および「②市街地開発事業」を「都市計画事業」と言います。
イメージとしては、都市計画事業の中に細かい事業がたくさんある感じです。
その細かい事業の中に「土地収用法の規定する事業」(例えば、道路を広げるための事業:将来道となるべき土地を買収していく)があるとイメージしてください。
つまり、「都市計画事業」と「土地収用法の規定する事業」の主従関係を示すと、「都市計画事業」が「主」で、「土地収用法の規定する事業」は「従」となります。(都市計画事業を行っていくということはそれに伴って土地の収用(買収)も行っていくわけです。)
このように考えれば
都市計画事業が認可または承認の告示されれば、それに従って、土地収用法の規定による事業の認定もされたことになることはイメージしやすいでしょう。
本問は、「土地収用法の規定による事業の認定等の告示」と「都市計画法の規定による事業の認可等の告示」が逆になっているので誤りです。