こんにちは!
レトスの小野です!
「法律用語に慣れません・・・」
そんなご相談をいただいたので、解決策を共有させていただきます!
【問1】抵当権
土地及びその地上建物の所有者が同一である状態で、土地に抵当権が設定され、
その実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
>>折りたたむ
【解答】
〇
法定地上権の成立要件は以下の3つです。
これらをすべて満たす場合のみ法定地上権が設定されます!
一つでも満たさない場合、法定地上権は成立しません。
1.抵当権設定時の土地と建物が存在し、土地と建物が同一の所有者であること
2.土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されること
3.競売が行われて土地と建物の所有者が別人になった
本問は、上記3つをすべて満たすので法定地上権は成立します。
法定地上権については、単に成立要件を覚えるのではなく、法定地上権がどういうものかを理解しましょう!
>>そもそも法定地上権とは何か?
【問2】監督処分・罰則
宅建業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、
監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
>>折りたたむ
【解答】
〇
「著しく事実に相違する表示」をすることは、誇大広告等に当たります。
誇大広告等の禁止に違反した場合、監督処分の対象となるほか、
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金または併科に処せられることがあります!
なので、〇ですね!
ただ、罰則については覚えるのが大変ですよね。。。
個別指導では、これについてどのように対応するかもお伝えしています!
【問3】都市計画法
都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、
都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。
>>折りたたむ
【解答】
X
本来は土地を収用する場合、土地収用法における事業認定を受けなければなりません。
しかし、都市計画事業では、土地収用法の事業認定を受けなくても収用することができます。
つまり、都市計画事業においては、都市計画事業の認可又は承認の告示をもって、
土地収用法における事業の認定の告示とみなしています。
本肢は逆ですね!
少しイメージしにくいのでイメージの仕方は「個別指導」で解説します!