【問1】抵当権
普通抵当権でも、根抵当権でも、設定契約を締結するためには、被担保債権を特定することが必要である。
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【解答】
X
この問題は、文字では伝えにくいので動画でお伝えします!
↓
独学で勉強する際も
この解説のように、他の分野もしっかりイメージすることが宅建合格の第一歩です!
ただ、独学での大きな課題となるのは、
「何を理解しないといけないのか?」
「どのように理解しないといけないのか?」
この辺りを明確にできずに、結局、理解学習している「つもり」になってまた、試験に落ちてしまうという方が非常に多くいます。
また、理解学習するにしてもネット等を使って調べないといけないので、時間がかかるというのもデメリットですね。。。
でも、安心してください!
「個別指導」であれば、これらの課題を考えなくても大丈夫です!
何を理解したらいいのか?
また、分からない部分はいつでも質問できるので、調べる時間も削減できるわけです!
だから、効率的な勉強ができるわけです
【問2】監督処分
宅建業者A(甲県知事免許)は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、2年間の業務停止を命ずることができる。
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【解答】
X
指示処分に従わなかった場合、業務停止処分事由に該当します。
業務停止処分を行う場合、業務停止の期間は「1年以内の期間」でなければなりません。
したがって、甲県知事は、Aに対し、2年間の業務停止を命ずることはできないですね!
【問3】都市計画法
市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、
一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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【解答】
〇
市街地開発事業とは、都市計画事業の一つとして位置付けられています。
つまり、市街地開発事業の施行区域で事業の障害のおそれのある行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要になります。
ポイントは3つあるのですが、無料メルマガでは2つお伝えします。
1.都市計画事業の一つとして市街地開発事業ある
2.市街地開発事業の施行区域内で一定の行為を行う者は、原則、都道府県知事等の許可が必要
この2つだけでも解けるので、これは最低限頭に入れておいてください!
個別指導の受講者の方は下記専用ページで確認しておいてください!
市街地開発事業については青文字がポイントです。