【問1】抵当権
抵当権を設定している不動産が賃借されている場合おいて、債務者の債務不履行があったとき、抵当権者は賃料に物上代位することができる。
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【解答】
〇
例えば、BがAにお金を貸して、A所有の建物に抵当権をしてもらったとします。
抵当権者B
抵当権設定者A
です。
そして、Aがこの建物をCに賃貸していた場合、Aは「賃料債権」を持ちます。
この状況で、AがBに借りたお金を返さずに、債務不履行となった場合、
抵当権者Bは、Aの持っている「賃料債権」を差押えて、賃料からお金を回収することができます。
これが物上代位の具体例です!
この具体例は必ず頭に入れておきましょう!
非常に重要です!
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【問2】罰則
取引士が業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、当該取引士は、その登録を消除されることはない。
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【解答】
〇
取引士が登録消除されるのは、
1.不正手段によって登録を受けた、もしくは取引士証の交付を受けた場合
2.登録の欠格事由に該当する場合
3.事務禁止処分事由に該当し、特に情状が重い場合
4.事務禁止処分に違反した場合
「業務上過失傷害」による罰金刑は、上記に該当しないため登録消除されません。
もし、「傷害罪」による罰金刑を受けた場合は登録消除処分事由に該当します。
引っかかった方は注意してください!
「過失」による罰金刑は登録消除や免許取消にはならないと考えておくと解きやすいでしょう!
【問3】都市計画法
都市計画事業の認可等の告示があった場合においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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【解答】
〇
都市計画事業の認可の告示後、都市計画事業の事業地で施行の障害のおそれのある行為を行う場合、
都道府県知事等の許可が必要になります。
都市計画事業の認可があるということは、本格的に工事を開始することを意味します。
なので、変なものを建てられたり、形質変更をされては困るわけです。
この点については試験でも頻出です!
下記動画でポイントを押さえておいてください!
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