【問1】抵当権
抵当権を設定している不動産が賃貸されている場合おいて、
債務者の債務不履行があったとき、抵当権者は賃料に物上代位することができる。
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【解答】
〇
本問は物上代位については基本事項です!
いきなりですが、
あなたは勉強中、何を意識して勉強していますか?
物上代位の解説動画を具体例として
意識すべきことをお伝えします!
↓↓
これは宅建合格するために重要なことです!
まだ試験まで時間があるから大丈夫と思っているかもしれませんが
「勉強の仕方を変える」ということにどれだけの時間がかかるか予想付きますか?
1ヶ月や2ヶ月で勉強の仕方は正直変わらないです!
ましてや意識して変えていかないの何年も変わりません。
勉強の仕方が変わらないと言う事は、結果は変わらないわけですね!
つまりどういうことか?
言わなくても分かっていただけると思います。
今年合格するためにも今すぐ効率的な勉強法を習得しましょう!
勉強量より、勉強の仕方です!
勉強の仕方が身についたらその後の勉強量がすべて身になります!
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及びます。
本肢でいう、「賃料」が「果実」にあたるわけです!
これは、「抵当権の物上代位性」という性質です!
皆さん、もう権利関係の抵当権の分野はもちろん、終えていますよね!
それであれば、「物上代位性」は大丈夫ですよね!
もし分からない・・・
と言う方は、早めに勉強の仕方を変えた方がいいです。
このままでは、間違いなく合格できないです。
>>物上代位の解説はこちら
【問2】監督処分
取引士が業務上過失傷害の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合
当該取引士は、その登録を消除されることはない。
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【解答】
〇
取引士が登録消除されるのは、
1.不正手段によって登録を受けた、もしくは取引士証の交付を受けた場合
2.登録の欠格事由に該当する場合
3.事務禁止処分事由に該当し、特に情状が重い場合
4.事務禁止処分に違反した場合
「業務上過失傷害」による罰金刑は、上記に該当しないため登録消除されません。
もし、「傷害罪」による罰金刑を受けた場合は登録消除処分事由に該当します。
引っかかった方は注意してください!
【問3】都市計画法
都市計画事業の認可等の告示があった場合においては、事業地内において、
都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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【解答】
〇
都市計画事業の認可の告示後、都市計画事業の事業地で施行の障害のおそれのある行為を行う場合、
都道府県知事等の許可が必要になります。
都市計画事業の認可があるということは、本格的に工事を開始することを意味します。
なので、変なものを建てられたり、形質変更をされては困るわけです。
この点については試験でも頻出です!
>>個別指導の受講者様は受講者線尿の動画でポイントを押さえておいてください!