【問1】相隣関係
土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、隣地所有者に当該枝を切除するように求めることができる。
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【解答】
〇
枝は、原則、勝手に切ることはできず、枝の所有者に切除させることはできます。
よって、正しいです。
ただし、例外として、隣地の土地から自分の土地に伸びてきた枝を、勝手に切り取ることができる場合もあります。
それは、下記3つの場合です。
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
→「切ってください!」と言ったにもかかわらず、相当期間たっても切ってくれないとき
2.竹木の所有者を知ることができない、又はその所在を知ることができないとき。
→ 空家のように、所有者が誰か分からない・所有者は分かるけど、どこにいるか分からないとき
3.急迫の事情があるとき。
→ 緊急を要する場合
一方、根は、勝手に切ることができるので比較して覚えてください!
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【問2】監督処分
都道府県知事は、宅建業者に対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。
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【解答】
×
免許権者は、免許取消処分だけでなく、
指示処分や業務停止処分をしようとするときにも、聴聞を行わなければなりません。
つまり、監督処分をする場合は聴聞が必要だということですね!
「聴聞」とは、「言い訳を聞く場」と思ってください。
さらに聴聞の審理は「公開」で行います!
【問3】都市計画法
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に必ず即したものでなければならない。
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【解答】
〇
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、
かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。
本肢のように、「必ず~でなければならない」という文をみると
「誤り」かなっと思ってしまいますが、条文通りの内容です。