【問1】担保物権
賃借人が賃料を支払わない場合、
賃貸人は、賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類を売却し、その代金から優先的に弁済を受けられる。
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【解答】
〇
先取特権は約定担保物権ではなく法定担保物権です。
それゆえ、債務者の債務不履行(本肢では、賃料を支払わない場合)があれば、
当然に先取特権が発生し、いつでも行使できます。
そして、先取特権は、物上代位性があるため、
その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭に対しても、
行使することができます。
先取特権の動画解説はこちら>>
物上代位性は、「抵当権」にもありましたね!
でも、「留置権」にはありませんでしたね!
ここは重要ポイントですよ!
【問2】手付金等の保全措置
宅建業者Aは、宅地建物取引業者でないBにA所有の完成宅地を1200万円で売却する契約を締結した。
手付金として200万円を受領する場合、
Aは「いつまで」に、「いくら」保全措置を講じないといけないか?
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【解答】
「手付金を受領するまで」に「200万円」保全しなければならない
本肢は
8種規制の一つである「手付金等の保全措置」です。
手付金等保全措置では、対象となるのは、
「手付金」や「中間金」など、引渡までに受領するお金全てです!
そして、
完成物件の場合、
「代金の10%」もしくは「1000万円」を超えて受領する場合、
「受領前」に保全をしなければなりません!
今回、代金の10%ということは120万円ですね!
本問は手付金として200万円を受領するので、120万円を超えています。
つまり、「手付金を受領するまで」に「200万円」保全しなければならないということです!
ちなみに、完成物件なので、保全措置の方法は
「保証委託契約」、「保証保険契約」、「指定保管機関による保管」のいずれかです!
保全措置の方法も併せて学習しておきましょう!
さらに、本問で重要なことは「手付金等の保全措置」と「手付金額の制限」のつながりです。
この点については「個別指導」で解説します!
しっかり考え方を頭に入れていきましょう!
【問3】都市計画法
準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうち、
相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、
又は行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を整除し、
環境を保全する措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、
開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいう。
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【解答】
X
準都市計画区域は、都市計画区域「外」の区域で定められます。
したがって、誤りです!
この点以外は正しい文章です。
しっかり文章を読めば、超基本問題です!
ほとんどの方が解ける問題です。
でも、間違う人がいるのは、問題をしっかり読んでないからです。
準都市計画区域の指定の解説はこちら>>