【問1】担保物権
賃借人が賃料を支払わない場合、
賃貸人は、賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類や時計や宝石類に対しても、先取特権を有する。
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【解答】
〇
先取特権とは、別の債権より優先して、先に取っていくことができる権利です。
先取特権は法定担保物権です。
それゆえ、債務者の債務不履行(本肢では、賃料を支払わない場合)があれば、
「当然に」先取特権が発生し、いつでも行使できます。
つまり、当事者間で「先取特権を付けますよ!」という合意がなくても、
上記のような事由が発生すれば、「法律」で「先取特権が生じる」と「定め」られているんです。
だから、「法定」担保物権というわけです。
そして、不動産賃貸の先取特権は、建物の賃貸借の場合、
賃借人がその建物に備え付けた動産、
および賃借人の自己使用のために持ち込んだものの上に存在します。
従って、賃料を払わない場合、賃貸人は家具などを差し押さることができるわけです。
賃料を払わないから、家具を売って賃料に充てますよ!
ってことですね!
この辺りは、理解すれば当然ですよね!
先取特権の解説はこちら>>
【問2】手付金額の制限
宅建業者Aは、宅地建物取引業者でないBにA所有の宅地を1,200万円で売却した際
手付金としていくらまで受領できるか?
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【解答】
240万円
8種規制の一つである「手付金額の制限」です。
8種規制なので、宅建業者は自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して
宅建業者ではない買主から代金の「20%」を超える額の手付を受領することはできません。
つまり、240万円までなら手付金として受領できるわけです!
記述問題は出題されませんが、計算できるようにしていてくださいね!
【問3】都市計画法
都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ( )および、
( )の意見を聴くとともに、( )に協議し、その同意を得なければならない。
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【解答】
都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ(関係市町村)および、
(都道府県都市計画審議会)の意見を聴くとともに、(国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。
対比して以下のことも覚えてください!
国土交通大臣が都市計画区域を指定する場合は、
あらかじめ「関係都道府県」の意見を聴かなければなりません。
この点については注意事項があります!
「個別指導」では注意事項までお伝えしています!
勘違いして方が多いので、キチンと押さえておくべき部分です!