
【問1】担保物権
留置権を行使していれば、常に権利を行使しているため、時効の期間が開始せず、債権の消滅時効は成立しない。
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【解答】
×
目的物を留置していても債権の消滅時効の完成猶予もなければ時効の更新もありません。
そのため、「留置権」を行使しているだけでは、債権は消滅してしまいます。
留置権の行使は物の引渡しを拒絶しているだけであり、
「代金債権」そのものを行使している(権利を主張している)わけではないからです。
そのため、請求など(代金債権の行使)をしないと時効の完成猶予や、時効の更新はありません。
つまり、「代金債権の行使」と「留置権の行使」は違うんですね!
・留置権の行使→モノを留めておく(返さないでおく)
・代金債権の行使→「金払え!」と裁判等で請求するなど
例えば、時計の修理代金を所有者が支払わないことを理由に
時計屋さんが、時計を留置していても、
何も請求せずに放っておくと、
時計屋さんの持つ代金債権は時効によって消滅するわけです。
【時効の完成猶予と更新】
裁判上の請求をする(訴訟を起こす)と、裁判が終了するまで時効は完成しません。
=時効の完成猶予です。
その後、裁判が確定すると、確定した時に時効が更新されます。
これで、時効期間が振り出しに戻ります(リセットされ、再スタート:新たに時効期間がスタートする)
これは、債権者が、自分の持つ債権が消滅しないようにするための手段です。
【問2】クーリングオフ
買主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、宅建業者である売主に対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。
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【解答】
×
クーリングオフにおける契約解除は「書面」で行わないといけません!
その際の書面の書式は特段決まっていません。
そして、申込みの撤回等は、
その旨の書面を「発した時」に、その効力を生じます!
到着して効力が生じるわけではないのでその点も併せて覚えてください!
▼ポイントは3つ
・クーリングオフによる解除・撤回は「書面」で行うこと
・クーリングオフするための書面の「書式」は決まっていない
・解除・撤回の効力は書面を「発した時」に生じる=郵便局に出した日
この3つを頭に入れておきましょう!
【問3】都市計画法
市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
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【解答】
×
「市町村」が都市計画の決定しようとする場合、あらかじめ、都道府県知事に協議するだけでよく、同意を得る必要はありません!
よって、誤りです。