
【問1】担保物権
建物に留置権を有する者は、当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられる。
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【解答】
×
留置権は物上代位性を有しません。
そのため、保険金から優先的に弁済を受けられません。
留置権は目的物を留置することにより、弁済を促す権利だからです。
この問題は基本なので、覚えておけば解けます。
留置権のポイントについての動画です!
少し長いのでメモを取りながらの方がよいかもしれません!
↓
【問2】クーリングオフ
クーリングオフによる申込みの撤回または契約の解除は、売主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手した後においては、もはやすることはできない。
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【解答】
×
クーリングオフと、手付解除は別物です!
「相手方が履行着手した後は解除できない」は
「買主の手付放棄」もしくは「売主の手付倍返し」による「手付解除」の話です。
一方、クーリングオフは、このようなルールはありません。
したがって、たとえ、手付解除ができない場合でも、
クーリングオフにおいて解除できるよう要件を満たせば、クーリングオフによる解除はできると言う事です。
▼クーリングオフによる解除ができる要件とは何でしょう?
『クーリングオフができない要件に一つも該当しない=クーリングオフができる』
逆に
『クーリングオフができない要件が一つでもある=クーリングオフはできない』
これは非常な考え方です!
絶対頭に入れておきましょう!
まだ学習をしていない場合は、重要な考え方があったなぁ
ということ位は頭の片隅に入れておきましょう!
クーリングオフによる解除ができるかできないかを問う問題で使います!
▼クーリングオフを勉強したことがある方への質問
例えば、
売主宅建業者、買主が非宅建業者で
買主は申し込みを売主業者の事務所で行い
その際、クーリングオフについて、売主から何も告げられなかった。
この場合、申込翌日に買主はクーリングオフによる申し込みの撤回はできるか?
↓
できない。
なぜなら、申込場所が「売主業者の事務所」なので、
クーリングオフができない場合に該当します。
つまり、この時点で、クーリングオフはできないと判断できます!
間違っても、下記のように考えないでください!
「クーリングオフの内容を書面で告げられていない=クーリングオフができる場合」
これは間違った考え方です。
このように覚えている方は、記憶から消去してください!
「クーリングオフができる場合=クーリングオフができない要件に一つも該当しない場合」
です。
【問3】都市計画法
市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
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【解答】
〇
地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、
「土地の区画形質の変更や建物の建築」等の行為を行う場合、
着手する日の30日前までに、市町村長に届出が必要です。
そして、届出内容が地区計画に適合しないときは、
市町村長は、変更その他の必要な措置をとるよう 勧告することができます。