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理解学習を実践できれば、宅建試験は1回で合格できる資格です!
単に「問題と解説を覚えるだけ」「テキストの内容を覚えるだけ」ではなく、理解までしていきましょう!
これが合格の秘訣です!
【問1】連帯債務
AとBはCに対して1000万円の連帯債務を負っており、
各自の負担部分はそれぞれ500万円である。
Aが800万円を弁済すれば、
300万円を限度にBに対して求償できる。
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【解答】
X
連帯債務者が弁済したとき、他の連帯債務者に対して、
負担部分の「割合に応じて」求償することができます。
本肢では、AとBの負担割合は1:1なので
800万円のうち400万円を限度にBに対して求償できます。×
この辺りは試験レベルの問題ですね!
理解しておきましょう!
【問2】クーリングオフ
宅建業者Aが、宅建業者でないBから、
Aが売主である宅地について、喫茶店で、その買受けの申込みを受けた。
Bは申込みの撤回を書面により行う場合、
その効力はBが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。
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【解答】
〇
クーリングオフは書面を発信した時(郵便局に書面を出した時)に効力が発生します。
つまり、宅建業者が故意に受け取らなくても、効力を生じるわけです。
買主が保護されるわけです。
これは基本事項ですね(^^)/
【問3】都市計画法
高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
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【解答】
〇
高度利用地区とは、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区です。
簡単にいえば、空中部分(2階以上の部分)を有効に利用するために小さな建築物をできるだけ建てず、 比較的高い建物を建てていく区域です!
そして、高度利用地区は用途地域内に定めることができます!
これもイメージできるとスンナリ頭に入るので、個別指導ではどうやってイメージするかまで解説しています!
このイメージがあれば、覚えなくても答えを導けるでしょう!