「勉強は楽しむもの」
楽しくなければ続かないですよね。。。
楽しくない原因は、
「わからない」
「解けない」
ということは、
「わかる」
「解ける」
という状態にすれば、楽しくなるわけです!
そのためにもまず、初めにやるべきことは
「どこが分からないか」を明確にすることです。
解説の中でも、
「ここまではわかるけど、ここからが分からない」
という風に明確にします!
そして、その分からない部分に絞って、私にご質問ください!
受講者以外の多くの方が、
「ざっくりと分からない」
という風にします。
そうすると、調べても、知りたいことが検索にひっかかってきません。
結果として、やっぱり分からない⇒楽しくない
となります。
まずは、どの部分が分からないのか?を明確にしましょう!
そして、そこについて私にご質問いただければ、より的確な回答が得られるので
「分かった!」
という風になります!
【問1】連帯債務
債権者は複数の連帯債務者全員対して、各別に、かつ同時に、全額の履行を請求することができる。
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【解答】
〇
連帯債務の債権者は債務者の「一人または全員」に対し、
「同時」または「順次」に「全部または一部」の履行を請求することができます。
つまり、100万円について3人の連帯債務者(貸金債務)がいたとすると、
債権者は3人全員に対して、同時に100万円を請求することができるわけです!
もちろん、誰か一人から100万円を返してもらえれば、
他の2人からは返してもらえません!
なぜなら、100万円を返してもらった時点で債権が消滅するからです!
これは連帯債務の基本的な内容なので上記具体例を頭に入れておけば大丈夫です!
【問2】37条書面
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した。
当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときAが交付する37条書面に記載しなければならない。
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【解答】
〇
租税公課については、37条書面の記載事項ですね!
なぜか?
テキストP58の「インド人は天候に対抗する」の語呂合わせを使えば一発で答えを導けます!
この「インド人は天候に対抗する」は37条書面のみ記載事項となっているものです!
イン(引渡し時期)
ド(登記申請の時期)
みな(37条書面記載)
天(天災その他不可抗力による損害の負担(=危険負担)に関する内容)
候(公租・公課の負担に関する内容)
対(代金・賃料の支払い方法と支払い時期)(代金等以外の金銭の授受時期)
租税公課は「公租・公課の負担に関する内容」に当たり、語呂合わせでは「天候」の「候(公)」にあたります。
だから、
37条書面に記載すべき事項であり
35条書面に記載すべき事項でない
ということが分かります!
ちなみに、租税公課とは、例えば「固定資産税がいくらなのか?」という情報です!
「固定資産税:年額10万円」といった感じで記載します。
語呂合わせで解ける問題は絶対に得点できるようにしましょう!
【問3】都市計画法
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
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【解答】
×
まず、市街地開発事業とは、都市計画事業の中の一つです。
別の角度から解説すると、
都市計画事業には「都市計画施設の整備に関する事業」と「市街地開発事業」の2つあります。
都市計画施設とは、都市計画に定められた都市施設(道路や公園や下水道等)で、都市計画区域外でも定めることができます。
市街地開発事業とは、「都市計画区域内」の「市街化区域」または「非線引都市計画区域」内において定めることができます。
したがって、準土地計画区域に市街地開発事業を定めることはできません!
そのため×です!
▼考え方
市街地開発事業のイメージとしては、文字通り、市街地をドンドン開発していく区域です。
これを行うのは優先的に都市計画を進める都市計画区域内です。
準都市計画区域は、今すぐ開発行う場所ではありません。
今後将来、一体の都市となりうる場所だから、今、乱開発されると困るので、一定の制限が必要。こんな建物は立ててはだめですよ!と制限するために準都市計画区域を定めているわけです。
だから、ドンドン開発する市街地開発事業とは主旨が異なる準都市計画区域では定めることができません。
では、市街地開発事業は都市計画区域内のどこで定めることができるか?
「市街化区域」または「非線引都市計画区域」内です。市街化調整区域は定めることができません。
市街化調整区域はそもそも、建物を建てるのを抑制する区域。つまり、建物をできるだけ建てさせない区域だから、市街地開発事業を定めることができないのです。
逆にそれ以外の「市街化区域」または「非線引都市計画区域」で、市街地開発事業を定めます。