【問1】保証
金銭消費貸借契約における主たる債務者は、保証契約の当事者ではない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
この問題文だけで意味分かりますか?
金銭消費貸借契約とは、お金の貸し借りの契約で、「貸金契約」とも言います。
主たる債務者とは、お金の貸し借りでいえば、お金を実際に借りた人ですよね!
それを保証するのが保証人です。
そして、保証契約は、債権者(お金を貸した者)と保証人とが契約するのであって、
主たる債務者は保証契約の当事者ではありません。
この点を意外と間違えて覚えている方がいるので注意してくださいね!
Aが、銀行からお金を借りて、「Aの親」が保証人になった場合、
「Aの親」と「銀行」が保証契約を結ぶわけです。
【問2】重要事項説明
宅建士Aは重要事項の説明の際、相手方が特に要求しなかったので、宅建士証を提示せず、また、交付する書面にも記名をしなかった。
この場合、Aは10万円以下の過料に処せられる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
10万円の過料になる場合は、宅建士に関する事由だけです!
3つ覚えてください!
1.登録消除処分を受けたのに、宅建士証を返納しない
2.事務禁止処分を受けたのに、宅建士証を提出しない
3.重要事項説明の際に、宅建士証を提示しない
本肢は3に該当します。
ちなみに、相手方が提示を要求しなくても、また、見せなくていいと言っても
宅建士証は提示しなければなりません!
この点は監督・罰則の分野でも出題される可能性はあるので、
覚えておきましょう!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
宅地造成等工事規制区域内において下記いずれかに該当する場合、知事の許可が必要です。
1.切土もしくは盛土をする面積が500㎡を超える場合
2.切土をして高さ2mを超える崖を生じる場合
3.盛土をして高さ1mを超える崖を生じる場合
今回、1に該当するので、知事の許可が必要です!
ちなみに、今回2は満たしていませんが、3つのうち1つでも満たせば許可が必要なのでこの点は注意しましょう!
これは基本問題なので絶対解けるように!