おはようございます!レトスの小野です!
理解学習を実践することの重要性はこれまで何度となくお伝えしてきました!
そして、今回は理解学習ができているかを確認する方法をお伝えします!
それは、「人に教えること」です。
人に教えることができれば、理解している証拠です!
もし、教える人がいなければ、自分自身に対して解説をしてみたらいいんです!
これなら、あなたでもできるはずです!
今日も問1について、何でそのような結論になるのか?
自分自身に解説をしてみましょう!
【問1】相殺
AはBに対して人の生命又は身体を害する不法行為によって発生した損害賠償請求権を有し、
BはAに対して貸金債権する場合、
Bは貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。
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【解答】
X
この問題を苦手とする人がいますが、
理解すれば簡単です。
「加害者からは相殺できない」=結論
この事実だけ覚えておけば解けます!
これを許すとどうなるか?
本肢では、BはAに対して貸金債権を有しているわけです。
つまり、
お金を貸した方がB
お金を借りた方がA
もし「加害者から相殺できる」というルールがあったらどうなるか?
貸主BがAに対して「お金を返さないなら、ぶん殴ってチャラにしてやるよ!」
といって、殴ってしまうことができるんです。
そうすることで、Aは損害賠償請求権を得ますが、
Bの有する貸金債権をもって相殺するということです。
こんなことが出来たら世の中おかしくなりますよね!
だから、これができないようにしているんです。
「加害者からは相殺できない」
ということです。
つまり、本肢Bが加害者です。
よって、加害者Bからは相殺できません。
ちなみに、Aが損害賠償請求権を持っているということは
Bが加害者ということが分かりますよね!
このルールは
被害者救済のために、きちっとお金を払うようにするためのです。
理解すれば簡単ですよね!
個別指導はこんな感じの解説です!
「考え方」をしっかり理解しましょう!
考え方を学んで、合格するための勉強をしたい方はこちら>>
【問2】重要事項説明
宅建業者Aが、自ら所有する土地を10区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。
Aが、案内所を設置して、そこで宅建業法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、
その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない。
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【解答】
X
案内所には、「1名以上」専任の取引士を置かなければなりません。
しかし、重要事項説明をする取引士は「専任の取引士」でなくても構いません。
普通の取引士であれば、重要事項説明をできます!
基本的な問題なので解けるようにしておきましょう!
個別指導では、「普通の取引士」と「専任の取引士」の違いまで解説しています!
しっかり対比して頭にいれておきましょう!
【問3】盛土規制法
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
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【解答】
〇
都道府県知事は、宅地造成工事に関する許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます。
簡単に言えば
「条件を満たすのであれば工事を行っていいよ!」ということなので、
条件に違反するのであれば工事を行うな!ということです。
したがって、許可を取り消すことができます!