【問1】不法行為
Aの被用者Bの不法行為でCが損害を被った場合、Bの職務外の行為であっても、その行為の外形から判断して、Bの職務の範囲内に属すると認められるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある。
>>折りたたむ
【解答】
〇
被用者(従業員)が仕事中に不法行為をしたとき、
使用者(会社)が選任・監督をきちんとしていない場合、
使用者は損害賠償をしなければいけません。
これが「使用者責任」です。
そして、判例では、
被用者の職務外の行為でも、
=仕事中以外でも
その行為の外形から判断して、
職務の範囲内に属する(仕事中)と認められるときは、
使用者は使用者責任を負います。
簡単にいえば、
見た感じ、仕事をしている時の不法行為であれば
使用者責任が生じるわけです。
したがって、
「Bの職務の範囲内に属すると認められるとき、
Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある」
という本問は正しい記述です。
【問2】宅建士
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
宅建士証の交付を受けようとする者は、
原則、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6ケ月以内に行われるものを受講しなければなりません。
例外として、宅建試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、上記講習を受講する必要がありません!
これがポイントなんですが、
ここは実力をつけるために問題文を理解しましょう!
▼「~を除く」という文言が入っている問題の問題文の読み方
1.「~を除く」という部分を飛ばして読む。これを原則として考えます!
2.最後に「~」を例外として追加する
まず、1からいきます。
「~を除く」という部分を飛ばして読むと以下のようになります!
↓
『宅建士証の交付を受けようとする者は、知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。』
これが原則です。
次に、2「~」を例外として追加します。
「例外として、試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者は受講しなくてよい」
1で、「原則、受講しなければならない」となっているので
2の例外では「例外として、受講しなくてよい」となりますよね!
1と2は反対の内容になるわけです!
まとめると、本問は
『宅建士証の交付を受けようとする者は、
原則、知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
ただし、例外として、試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者は受講しなくてよい』
○か×か?
という問題文になるわけです。
本肢は、「90日前から30日前まで」とする点が誤りです。
きちんと問題文を理解せずに
単に、「90日前から30日前まで」が誤りっぽいな
と感覚で解くのはやめましょう!
本試験で失点してしまいますので。
【問3】農地法
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
>>折りたたむ
【解答】
〇
まず、農地に抵当権を設定しても、使用収益するものは所有者等であって変わりません。
(抵当権の設定は、権利移動に含まない)
つまり、抵当権設定後も今まで通り、農地の所有者等が農業を行うことができ、農業が衰退することもないので
権利移動も転用もないので許可は不要です。
しかし、この抵当権が実行されて(競売にかかって)新しい所有者に権利移動されるときは、
誰が購入するかは分からず、買受人が農業を営む農機具やノウハウがないかもしれません。
そうなると、農業の衰退する可能性があるので、
原則通り、農業委員会による3条許可や5条許可は必要です。
具体的に言うと、売却(競落)の決定を受けるには、
農業委員会等から所有権移転の許可書が必要となってきます。
競売で農地を取得する場合に、農地法3条又は5条の許可を不要とする規定は存在しない。
原則通り、許可を受ける必要がある。