![令和7年度の宅建試験対策の個別指導](http://takken-success.info/wp-content/uploads/2025/01/毎日3問-7.png)
【問1】不法行為
不法行為の被害者は、損害賠償債権を自働債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができる。
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【解答】
〇
「①損害を与える意思(悪意と呼ぶ)による不法行為」
「②人の生命・身体の侵害による不法行為(人身事故で他人を傷つけた)」
を行った場合
被害者に対してきちんと弁済させることから、
不法行為の加害者側からは相殺できません。
それに対して、被害者側からは相殺することができます。
言い換えると、
被害者が持つ損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできます。
よって、本問は○です。
逆に、加害者からは相殺できないので、
損害賠償債務を受働債権として相殺することはできない
ということです!
■「自働債権と受働債権」の意味は下記動画を参考にしてみてください!
■不法行為と相殺については、下記動画を参考にしてみてください!
【問2】宅建士
宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内であれば、登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても、宅建士証の交付を受けることができる。
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【解答】
〇
宅建士証の交付を申請するには、
原則、登録している知事が指定する講習
(交付申請前6月以内に行われるもの)
を受講する必要があります。
ただし、
「宅建試験に合格して1年以内に交付申請する場合」や
「登録の移転によって交付申請する場合」は、受講する必要はありません。
↓
【問3】農地法
農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
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【解答】
×
原則、農業者が、自己所有の農地を農地以外に転用する場合、4条許可が必要です。
ただし、この農地が市街化区域内に属する場合は、
あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条許可までは必要ありません。
本肢は「市街化調整区域」となってるので、例外には当たらず
原則通り、4条許可が必要ですね!
したがって、×です。
▼市街化区域の特例についての考え方
市街化区域内の農地等について転用する場合、
事前に農業委員会に届け出れば足り、4条許可や5条許可は不要です。
その理由は?
市街化区域はそもそも市街化を図る区域です。
言い換えると、「ドンドン建物を建てていく区域」とも言えます。
そのため、市街化区域内で転用(農地を宅地に)するということは、
この市街化区域の目的に即しています。
したがって、許可までは必要なく、届出だけで足りるというように規制を緩和しています。
だから、市街化区域内で転用する4条・5条は届出だけでよいということになります!
一方、単に権利移動する場合の3条については
「転用」はしないので、市街化区域の目的(ドンドン建物を建てていく区域)とは関係ありません。
したがって、市街化区域の特例はないわけです。
原則通り、農業委員会の許可が必要です。